ブログ

「スポットワーク」における留意事項等をまとめたリーフレットが公表されました(2025/8/18)



◆「スポットワーク」の定義
 「スポットワーク」には、様々な形態がありますが、このリーフレットでは、短時間・単発の就労を内容とする雇用契約のもとでの就労形態を指し、「スポットワーク」の雇用仲介を行う事業者が提供する雇用仲介アプリを利用してマッチングや賃金の立替払いを行うものを対象としています。

◆リーフレットの主な内容
 このリーフレットは、厚生労働省が「スポットワーク」の労務管理における留意事項等を取りまとめたもので、労働者向けと使用者向けがあり、以下の項目について、それぞれの立場での注意・確認点をまとめています。以下は、事業者向けの内容になります。
① 労働契約時における注意点
 ・誰と誰が労働締結をするのかの確認
 ・労働契約の成立時期の確認
 ・契約成立後の労働基準法の遵守
② 休業させる場合の注意点
 ・休日手当を支給する要件の確認
③ 賃金・労働時間に関する注意点
 ・業務に必要な準備行為等の労働時間の周知
 ・一方的な賃金の減額
 ・実労働時間の把握
④ その他の注意点
 ・通勤または仕事中の事故やケガをした場合の労災保険
 ・労働災害防止における安全衛生の確保
 ・ハラスメント対策

 働き手にとっては、隙間時間を利用しながら都合よく働くことができ、事業者側からすれば、一時的な人手不足を迅速に解消できることから、「スポットワーク」の利便性は高く、雇用仲介アプリの登録者数や利用者数は今後さらに増えていくことが予想されます。このリーフレットによって、曖昧な部分もあった労務管理がひとまず整理されています。
【厚生労働省「いわゆる「スポットワーク」における留意事項等をとりまとめたリーフレットを作成し、関係団体にその周知等を要請しました。」】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59197.html


社会保険労務士 酌井敦史
酌井社会保険労務士事務所/合同会社メグリア代表
伊勢商工会議所にて企業の経営相談や労務管理に従事した後、2018年に社労士として独立開業。
得意分野である労働法務・給与計算業務を中心に、採用から退職までトータルに支援している。県外のお客様にはオンラインでの対応も精力的に行っており、地域No.1の人事労務の総合商社を目指す。


従業員の雇用・働き方に関することなら、酌井社会保険労務士事務所にお任せください!
instagramfacebookLINE


ページトップ