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日本年金機構から公表された 19歳以上23歳未満の被扶養者認定要件変更の案内とQ&A(2025/10/27)

◆被扶養者認定における年間収入要件の変更

令和7年度税制改正において、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の要件の見直し等が行われました。これを踏まえ、扶養認定を受ける者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の取扱いが変わり、日本年金機構のホームページでは、変更内容の案内やQ&Aを公表しています。

 

19歳以上23歳未満の年間収入要件が「150万円未満」に

扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける者が19歳以上23歳未満の場合は、現行の要件である「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変更になります。「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。

年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の1231日時点の年齢で判定されます。

 

◆Q&A

日本年金機構のQ&Aでは、以下のようなことが示されています。

・あくまで年齢によって判断され、学生であることの要件は求めない。

・年間収入が150万円未満かどうかの判定は、従来と同様の年間収入の考え方により判定される。具体的には、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むこととなる。

・令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前の期間について認定する場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は130万円未満で判定する。

 

 同内容は従業員への周知も必要になりますので、よく確認しておきましょう。

【日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」】

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html



社会保険労務士 酌井敦史
酌井社会保険労務士事務所/合同会社メグリア代表
伊勢商工会議所にて企業の経営相談や労務管理に従事した後、2018年に社労士として独立開業。
得意分野である労働法務・給与計算業務を中心に、採用から退職までトータルに支援している。県外のお客様にはオンラインでの対応も精力的に行っており、地域No.1の人事労務の総合商社を目指す。


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