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外国人労働者の職場定着に活用したい「人材確保等支援助成金 外国人労働者就労環境整備助成コース」(2026/7/13)

外国人労働者の職場定着に取り組む企業が活用できる助成金として、「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」があります。 就業規則の多言語化や相談体制の整備など、就労環境を整える取組みに対して支給されるもので、支給額・対象となる措置・要件を整理します。

目次

◆支給額

雇用保険の被保険者となる外国人を雇用し、以下の措置を導入するごとに20万円(上限80万円)が支給されます。

◆就業環境整備措置(必須メニュー・選択メニュー)

期間(3カ月以上1年以内)を定めて計画を作成し、労働局へ提出して認定を受けた後に、下記の措置(必須メニューに加え、選択メニュー①~③のいずれか)を実施して、支給申請を行います。

◆必須メニュー

  • 雇用労務責任者の選任…事業所ごとに選任し、外国人労働者への周知と1回以上の面談を実施する。
  • 就業規則等の多言語化…就業規則、労働協約、労働条件通知書、雇用契約書のいずれかを多言語化し、外国人労働者に周知する。

◆選択メニュー

  • ① 苦情・相談体制の整備…外国人労働者の母国語または使用するその他の言語により苦情・相談に応じる体制を新たに定める。
  • ② 一時帰国のための休暇制度…希望した場合に必要な有給休暇を取得できる制度を新たに定め、1年間に1回以上、連続5日以上の有給休暇を取得させる。
  • ③ 社内マニュアル・標識類等の多言語化…社内マニュアル等を新たに多言語化し、外国人労働者に周知する。

その他、外国人雇用状況届出を適正に届け出ていることや、外国人労働者離職率が15%以下であることなどの要件があります。 厚生労働省ホームページでは、外国人労働者の雇用管理や労務管理に使える各種資料、モデル就業規則のやさしい日本語版等が紹介されているので、参考にするとよいでしょう。

【参考】人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)リーフレット(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/001682049.pdf

【参考】外国人労働者の人事・労務に関する支援ツール(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/tagengoyougosyu.html



社会保険労務士 酌井敦史

酌井社会保険労務士事務所/合同会社メグリア 代表

伊勢商工会議所にて企業の経営相談や労務管理に従事した後、2018年に社労士として独立開業。

労働法務・給与計算を中心に、採用から退職までトータルに支援。 県外企業にはオンラインで柔軟に対応し、地域No.1の人事労務の総合商社を目指しています。

労務管理や各種手続きに関するご相談は、酌井社労士事務所にお任せください!

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