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健康保険の被扶養者の認定範囲・収入基準(2024/1/29)

こんにちは。酌井社会保険労務士事務所です。

皆さんの生活に欠かせない医療。
その医療費の負担を抑えてくれるのが、健康保険です。

配偶者や両親など、家族を被扶養者に入れようとお考えの方。
実は、誰でも入れるわけではないこと、ご存じでしょうか。

本日は、つい忘れてしまいがちな、健康保険の被扶養者の認定範囲・収入基準についてお伝えしていきます。

 

目次


被扶養者の認定範囲

◆75歳未満で、国内に住民票があること

◆被保険者と同居する必要のない者

・配偶者(内縁関係も可)

・子、孫および兄弟姉妹

・父母、祖父母等の直系尊属

◆被保険者と同居する必要がある者

・上記以外の3親等内の親族(叔父叔母、甥姪とその配偶者)

・内縁関係の配偶者の父母および子

※当該配偶者死亡後、引き続き同居する場合も含む。

生計維持認定基準(原則)

◆主として被保険者の収入により生計を維持されていることが必要

◆同居の場合被扶養者の年収が130万円未満(60歳以上、または一定水準の障害者は180万円未満)かつ、被保険者の年収の2分の1未満である

※収入要件確認のための書類提出が必要(16歳未満など所定の要件を満たす場合は不要)


◆別居の場合被扶養者の年収が130万円未満(60歳以上、または一定水準の障害者は180万円未満)かつ、被保険者の仕送り額より少ない

※仕送りの事実と仕送り額の確認のための書類が必要(被扶養者が別居している場合に添付。16歳未満または16歳以上の学生は除く

※仕送りの手渡しは認められません。 


*「年収」とは、過去の収入ではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額をいいます。

簡易フローチャート

いかがでしたでしょうか。
これらは原則ですので、例外的に認められる・認められない場合もございます。
詳しくはお近くの協会けんぽ、または社会保険労務士等の専門家にお尋ねください。

また、健康保険・国民年金に関するお手続きやお悩みなど、社会保険のことなら酌井社労士事務所にご相談ください。

監修者:社会保険労務士 酌井敦史

酌井社会保険労務士事務所/合同会社メグリア代表
伊勢商工会議所にて企業の経営相談や労務管理に従事した後、2018年に社労士として独立開業。
得意分野である労働法務・給与計算業務を中心に、採用から退職までトータルに支援している。県外のお客様にはオンラインでの対応も精力的に行っており、地域No.1の人事労務の総合商社を目指す。

給与計算の代行・アウトソーシングなら、酌井社会保険労務士事務所にお任せください。
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