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酌井社労士事務所便り【2024年4月号】(2024/4/3)

目次


(1)採用活動におけるインターンシップ利用の増加


◆インターンシップ利用の増加

採用活動において、インターンシップの実施は現在、欠かせないものになっています。令和4年6月には、文部科学省・厚生労働省・経済産業省の合意による「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」(3省合意)が改正され、一定の基準を満たしたインターンシップで企業が得た学生情報を、広報活動や採用選考活動に使用できるよう見直しがなされるなど、国としてもインターンシップの活用を推進しているところです。


◆学生のインターンシップ等の参加率は85.7%

マイナビが、マイナビ2025会員のうち2025年3月卒業見込みの全国の大学3年生、大学院1年生(有効回答数2,633名)を対象に実施した調査によれば、インターンシップ・仕事体験の参加率は85.7%となったそうです。これは14年卒の調査開始以来で最高値となっており、現在の新卒採用においてはインターンシップが広く活用されている実態がわかります。


◆インターンシップ等の内容

同調査によれば、インターンシップ・仕事体験の内容としては、「グループワーク(企画立案、課題解決、プレゼンなど)」が75.1%で最多となっており、「若手社員との交流会」(58.7%)、「人事や社員からの講義・レクチャー」(50.2%)、「会社見学・工場見学・職場見学」(49.9%)と続いています。また、「実際の現場での仕事体験」(33.2%)は前年より6.8ポイント増加しており、より実際の仕事への理解を促すための内容にシフトしていることがわかります。


◆効果的なインターンシップの実施を

インターンシップに参加した学生は、その企業の選考に進みたいという意向を持つ割合が高いという調査結果もあります(株式会社ベネッセ i-キャリア「2025年卒大学生 夏のインターンシップ」に関する調査)。売り手市場の現況において、企業理解を促進し、自社のアピールのため、採用後のミスマッチを防ぐためにも、効果的なインターンシップの実施を検討したいところです。


【マイナビ 2025年卒 大学生広報活動開始前の活動調査】

https://career-research.mynavi.jp/wp-content/uploads/2024/02/s-internship-25-02.pdf

(2)キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)の計画届受理状況が公表されました


◆3,749社が計画届を提出

厚生労働省は、「年収の壁・支援強化パッケージ」キャリアアップ助成金の計画届受理状況(令和6年1月末時点)の取りまとめを公表しました。キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)は、パートタイマーやアルバイトの収入が一定額を超えた場合に社会保険料の負担が発生してしまうため、いわゆる「年収の壁」を意識せずに働くことができるように整備したときに助成されるもので、昨年10月20日に計画届の受付を開始しました。1月末までに本助成金の計画届を提出した企業件数は3,749件でした。企業規模別では、100人以下の企業が2,788件、101人~500人の企業が597件、501人以上の企業が364件でした。また、本助成金に取り組む予定の労働者数は144,714人でした。メニュー別では、手当等支給メニューが48,976人、労働時間延長メニューが72,633人、併用メニューが23,105人の労働者を予定しています。


◆具体的な活用事例

この取りまとめでは、以下の企業における実際の活用事例が取り上げられています。

〇パート従業員との丁寧な対話を重ね、各従業員のニーズに応じ、社会保険適用時処遇改善コースの複数のメニューを活用

〇新たに社会保険に加入するパート従業員に対し、社会保険適用時処遇改善コースを活用して社会保険適用促進手当を支給するとともに、既に社会保険に加入している一定の収入以下の従業員に対しても、企業独自で同手当を支給


キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)は、令和7年度末までに新たに被用者保険を適用した労働者を対象とする措置となっています。活用を検討する際に参考にしてみてはいかかでしょうか。


【厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」キャリアアップ助成金 計画届受理状況の取りまとめ (令和6年1月末時点)】

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38138.html

(3)4月の税務と労務の手続[提出先・納付先]

【10日】

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所]

【15日】

○ 給与支払報告に係る給与所得者異動届出書の提出[市区町村]

【30日】

○ 預金管理状況報告の提出[労働基準監督署]

○ 労働者死傷病報告の提出<休業4日未満、1月~3月分>[労働基準監督署]

○ 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]

○ 外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]

○ 公益法人等の法人住民税均等割の申告納付[都道府県・市町村]

○ 固定資産税・都市計画税の納付<第1期>[郵便局または銀行]※都・市町村によっては異なる月の場合がある。


・土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間(4月1日から20日または第1期目の納期限までのいずれか遅い日以降の日までの期間)



社会保険労務士 酌井敦史
酌井社会保険労務士事務所/合同会社メグリア代表
伊勢商工会議所にて企業の経営相談や労務管理に従事した後、2018年に社労士として独立開業。
得意分野である労働法務・給与計算業務を中心に、採用から退職までトータルに支援している。県外のお客様にはオンラインでの対応も精力的に行っており、地域No.1の人事労務の総合商社を目指す。

給与計算のアウトソーシング、人事労務でのお悩みなら、酌井社会保険労務士事務所にお任せください。
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