ブログ

酌井社労士事務所便り【2025年12月号】(2025/12/1)

こんにちは、酌井社労士事務所です。
12月の人事労務に関する情報のお知らせです。

目次

(1)マイカー通勤手当の非課税限度額が令和7年分年末調整から引上げに?

◆令和7年分年末調整における改正事項

今年の年末調整について、国税庁ホームページでは以下の見直しが行われています。
(1)「基礎控除」や「給与所得控除」の見直し
(2)「扶養親族等の所得要件」の改正
(3)「特定親族特別控除」の創設

また、「通勤手当に係る非課税限度額の改正が行われる場合には、年末調整での対応が必要となることがあります」としており、社会保険料の算定基礎にも影響する可能性があります。

◆政府が方針を決定

11月12日、政府が通勤手当の非課税限度額を引き上げる方針を固めたと報じられました。
・10~15km未満:7,100円 → 7,300円
・55km以上:31,600円 → 38,700円

◆ベースは人事院勧告

この改正は人事院勧告(令和7年8月7日)を踏まえたもので、民間企業の支給状況に合わせて200円〜7,100円の範囲で引上げが実施されます。
令和7年4月に遡及しての実施が、11月11日に閣議決定されています。

◆令和8年4月以降のさらなる改正も検討

人事院勧告では、令和8年4月以降について次のような改正も示されています。

  • 上限距離を「100km以上」へ変更
  • 「60km以上」は5km刻みの新たな距離区分を設置
  • 駐車場等利用の場合、1か月5,000円を上限とする手当を新設

【NHK報道】
政府 自動車通勤手当 非課税限度額の引き上げ方針

【国税庁 年末調整ページ】
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm

(2)「地域若者サポートステーション」特設サイトがリニューアルされました

◆地域若者サポートステーションとは

働く一歩を踏み出したい若者の就労を支援する「地域若者サポートステーション(サポステ)」の特設サイトがリニューアルされました。

サポステは、15歳〜49歳の若年無業者を対象に、就労に関する相談から職場定着までを支援する厚生労働省委託機関です。

令和6年度の主な実績:

  • 全国設置数:179カ所
  • 総利用件数:のべ49.5万件
  • 就職等率:73.7%

就活セミナー(履歴書・面接指導)、基礎能力向上講座、専門家との面談、就職後の定着支援など、若者の職業的自立を多方面からサポートしています。

利用者の特性に合わせ、複数の専門家が面談しながら支援内容を設定することで、より実情に沿った支援を提供しています。

◆企業協力とメリット

サポステでは、利用者の職場見学・職業体験を受け入れる企業を募集しています。
求人ニーズを踏まえた体験内容の設定や、利用者の特性・配慮点を事前に共有できるため、ミスマッチの少ない雇用につなげることが可能です。

企業側のメリット:

  • 適性を見極めた上で採用につなげられる
  • 公的支援機関との連携により安心感がある
  • 人手不足対策として有効

受け入れ相談は、近隣のサポステへ電話で問い合わせ可能です。
若者支援と採用課題の両面から、有効な取り組みといえます。

【厚生労働省「サポステ」特設サイト】
https://saposute-net.mhlw.go.jp

(3)12月の税務と労務の手続[提出先・納付先]

10日

  • 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
  • 雇用保険被保険者資格取得届(前月以降採用者)[公共職業安定所]
  • 特例による住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]

31日

  • 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
  • 健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]
  • 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]
  • 外国人雇用状況届(雇用保険非加入者)<雇入れ・離職の翌月末>[公共職業安定所]
  • 固定資産税・都市計画税(第3期)[郵便局または銀行]
    ※自治体により異なる場合があります。

本年最後の給与支払い日の前日まで

  • 源泉徴収所得税の不足額徴収繰延承認申請書[所轄税務署]
  • 各種申告書の提出(給与所得者)
    ・保険料控除申告書
    ・配偶者控除等申告書
    ・住宅借入金等特別控除申告書
    ・基礎控除申告書
    ・所得金額調整控除申告書

※期限が土日祝日の場合、翌営業日が期限となります。


社会保険労務士 酌井敦史

酌井社会保険労務士事務所/合同会社メグリア 代表

伊勢商工会議所にて企業の経営相談や労務管理に従事した後、2018年に社労士として独立開業。

得意分野である労働法務・給与計算業務を中心に、採用から退職までトータルに支援しています。
県外のお客様にはオンラインでの対応も精力的に行っており、地域No.1の人事労務の総合商社を目指しています。

健康保険の扶養に関することなら、酌井社会保険労務士事務所にお任せください!

InstagramFacebookLINE


ページトップ