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早めの熱中症対策で酷暑日に備えましょう(2026/6/29)

気象庁は4月17日、最高気温40℃以上の日の名称を「酷暑日」に決定すると公表しました。 近年、夏に40℃を超える気温が観測されることが珍しくなくなりました。 厚生労働省の「職場における熱中症防止のためのガイドライン」には、計画的に暑熱順化期間を設ける必要性が明記されており、早くから対策を始めることが重要です。

目次

◆暑熱順化プログラムで備える

暑さが本格化する前に、計画的に暑熱順化期間を設けて徐々に熱に慣らし暑熱環境に適応させることにより、熱中症リスクを大きく軽減できます。 暑熱順化の方法としては、7日以上かけて暑熱環境での身体的負荷を増やす、作業時間を調整して次第に長くする、などが挙げられます。

暑熱順化は休暇等のため熱へのばく露が中断すると喪失が始まるため、以下の場合は、作業従事者が暑熱順化していないことに、特に留意する必要があります。

  • ① 気温等が急に上昇した高温多湿作業場所で作業を行う場合
  • ② 新規入職者などが新たに当該作業を行う場合
  • ③ 作業従事者が長期間、当該作業場所での作業から離れ、その後再び当該作業を行う場合 等

◆社内ルールの見直しを

昨年より職場の熱中症対策が義務化され、今年はその対象がスポットワーカーなどにも拡大されました。 加えて、熱中症の重篤化による死亡災害の防止だけでなく、予防策により発生そのものを抑えることが、夏場の労働災害防止に繋がるとして、ガイドラインは策定されています。 上記の暑熱順化プログラムや、労働者の年齢・基礎疾患等を踏まえた作業時間の短縮など、社内ルールから見直すことが肝心です。

【参考】「職場における熱中症防止対策に係る検討会」の報告書等を公表します(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71721.html




社会保険労務士 酌井敦史

酌井社会保険労務士事務所/合同会社メグリア 代表

伊勢商工会議所にて企業の経営相談や労務管理に従事した後、2018年に社労士として独立開業。

労働法務・給与計算を中心に、採用から退職までトータルに支援。 県外企業にはオンラインで柔軟に対応し、地域No.1の人事労務の総合商社を目指しています。

労務管理や各種手続きに関するご相談は、酌井社労士事務所にお任せください!

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