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4月からの道路交通法の改正により自転車にも青切符(2026/1/19)

こんにちは、酌井社労士事務所です。
今回は、2026年4月から施行される道路交通法改正により、自転車にも「青切符」制度が導入される点についてご紹介します。

目次

(1)4月から自転車にも「青切符」制度が導入

道路交通法の改正により、2026年4月から自転車の交通違反に対しても 交通反則制度(いわゆる「青切符」制度)が導入されます。

青切符は、自動車の交通違反において広く用いられている違反処理の方法ですが、 これまで自転車には適用されていませんでした。

これまでは、自転車の交通違反が検挙された場合、悪質性・危険性が高いケースを中心に、 いわゆる「赤切符」による刑事手続が行われていました。

今回の改正により、青切符が導入されることで、

  • 手続き上の負担が軽減される
  • 違反者に前科が付かない
  • 反則金による実効性ある責任追及が可能となる
といった効果が期待されています。

(2)青切符により検挙される主な違反例

青切符により検挙される違反の例として、次のようなものが挙げられています。

  • 信号無視:反則金 6,000円
  • 一時不停止:反則金 5,000円
  • 携帯電話の使用:反則金 12,000円
  • 制動装置(ブレーキ)不良:反則金 5,000円

青切符導入後も、すべての違反が直ちに検挙されるわけではなく、 基本的には「指導警告」を行い、交通事故につながるような 悪質・危険な違反を中心に検挙するとされています。

もっとも、検挙対象が広がることにより、 自転車の交通違反に対する取締りは、全体として強化されると考えられます。

(3)企業として従業員への周知を

通勤等で自転車を利用する従業員がいる企業も多い中、 自転車への青切符導入は、個人としても必ず知っておくべき重要な法改正です。

また、業務中や通勤途上で重大な事故が発生した場合には、 状況によっては企業の使用者責任が問われるケースも想定されます。

自転車の交通違反に対する取締りが強化される中、 自転車への青切符制度の導入や、 自動車だけでなく自転車も含めた交通ルール遵守について、 企業として従業員へしっかり周知していきたいところです。

【警視庁「道路交通法の改正について(青切符についても含む)」】
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/cycle_kaisei.html


社会保険労務士 酌井敦史

酌井社会保険労務士事務所/合同会社メグリア 代表

伊勢商工会議所にて企業の経営相談や労務管理に従事した後、2018年に社労士として独立開業。

労働法務・給与計算を中心に、採用から退職までトータルに支援。
県外企業にはオンラインで柔軟に対応し、地域No.1の人事労務の総合商社を目指しています。

労務管理や各種手続きに関するご相談は、酌井社労士事務所にお任せください!

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