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130万円の壁とは|超えたらどうなる?扶養を外れる目安を解説

130万円の壁とは|超えたらどうなる?扶養を外れる目安を解説

パートでよく聞く「130万円の壁」。健康保険の扶養を外れる目安と、超えたときの取扱いを解説します。

結論

(要点)

  • 「130万円の壁」は健康保険の扶養(被扶養者)でいられるかの目安で、原則は年間収入130万円未満です。

  • 超えると扶養を外れ、勤務先で社会保険に加入するか、国民健康保険・国民年金に加入します。

  • 一時的な超過は事業主の証明書(連続2回まで)で扶養を継続できます。

  • 区分により壁は変わり、60歳以上は180万円、学生年代(19歳以上23歳未満)は150万円です。

パートで働くときによく聞く「130万円の壁」。これは主に健康保険の扶養(被扶養者)でいられるかどうかの目安です。超えるとどうなるのか、最近の見直しも含めて整理します。

130万円の壁とは

家族の健康保険の扶養に入るには、年間収入が130万円未満であることが原則の条件です。この130万円を超えると、扶養から外れて自分で社会保険に加入するか、国民健康保険・国民年金に加入することになります。

超えるとどうなる?

  • 勤務先の社会保険の加入要件を満たす場合 → 勤務先で健康保険・厚生年金に加入(保険料は会社と折半)

  • 満たさない場合 → 国民健康保険・国民年金に自分で加入(全額自己負担)

いずれも保険料の負担が増えるため、「働き方をどう調整するか」が悩みどころになります。

一時的に超えた場合は「事業主の証明」

人手不足による労働時間の延長などで一時的に130万円以上になっても、「一時的な収入である旨の事業主の証明書」を添付すれば、原則として引き続き扶養に入っていられます(連続2回までが目安)。証明書は当事務所の扶養判定ツールで作成できます。

年齢・区分で「壁」は変わる

  • 60歳以上の人・一定の障害がある人 → 180万円

  • 19歳以上23歳未満(学生年代・配偶者を除く)→ 150万円(2025年の見直し)

「106万円の壁」との違い

130万円の壁は扶養に入れるかどうかの目安、106万円の壁はパート本人が勤務先の社会保険に加入するかどうかの目安です。混同しやすいので、年収の壁の違いで整理しています。

自分はどうなる?すぐ判定

続柄・年齢・年収を入れるだけで、扶養に入れるか・外れるかをその場で判定できます。

よくある質問

・130万円の壁を超えるとどうなりますか?

健康保険の扶養から外れ、勤務先の社会保険の加入要件を満たす場合は勤務先で健康保険・厚生年金に加入(保険料は会社と折半)、満たさない場合は国民健康保険・国民年金に自分で加入(全額自己負担)します。

・一時的に130万円を超えても扶養を続けられますか?

人手不足による労働時間の延長などで一時的に130万円以上になった場合は、一時的な収入である旨の事業主の証明書を添付すれば、原則として引き続き扶養に入っていられます。連続2回までが目安です。

・130万円の壁と106万円の壁は何が違いますか?

130万円の壁は扶養に入れるかどうかの目安、106万円の壁はパート本人が勤務先の社会保険に加入するかどうかの目安です。

あわせて読みたい: 健康保険の扶養に入る条件年収の壁(106万・130万)

記事の監修者

酌井 敦史

しゃくい あつし

社会保険労務士/酌井社労士事務所 代表

全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第23180049号
三重県社会保険労務士会 会員番号 第543号

1985年三重県伊勢市生まれ。2018年に社会保険労務士として開業。年間100社以上の労働相談に対応し、年間30件以上のセミナー講師を務める。給与計算・労働法務相談を中心に、三重県の中小企業を支援している。

本記事は2026年6月時点の情報をもとにした一般的な情報提供であり、個別の事案への適合性を保証するものではありません。法令・制度は改正されることがあります。社会保険の扶養の最終的な認定は、加入している健康保険組合・協会けんぽが行います。具体的なご対応は、お問い合わせフォームまでお気軽にご相談ください。