結論
(要点)
「130万円の壁」は健康保険の扶養(被扶養者)でいられるかの目安で、原則は年間収入130万円未満です。
超えると扶養を外れ、勤務先で社会保険に加入するか、国民健康保険・国民年金に加入します。
一時的な超過は事業主の証明書(連続2回まで)で扶養を継続できます。
区分により壁は変わり、60歳以上は180万円、学生年代(19歳以上23歳未満)は150万円です。
パートで働くときによく聞く「130万円の壁」。これは主に健康保険の扶養(被扶養者)でいられるかどうかの目安です。超えるとどうなるのか、最近の見直しも含めて整理します。
家族の健康保険の扶養に入るには、年間収入が130万円未満であることが原則の条件です。この130万円を超えると、扶養から外れて自分で社会保険に加入するか、国民健康保険・国民年金に加入することになります。
勤務先の社会保険の加入要件を満たす場合 → 勤務先で健康保険・厚生年金に加入(保険料は会社と折半)
満たさない場合 → 国民健康保険・国民年金に自分で加入(全額自己負担)
いずれも保険料の負担が増えるため、「働き方をどう調整するか」が悩みどころになります。
人手不足による労働時間の延長などで一時的に130万円以上になっても、「一時的な収入である旨の事業主の証明書」を添付すれば、原則として引き続き扶養に入っていられます(連続2回までが目安)。証明書は当事務所の扶養判定ツールで作成できます。
60歳以上の人・一定の障害がある人 → 180万円
19歳以上23歳未満(学生年代・配偶者を除く)→ 150万円(2025年の見直し)
130万円の壁は扶養に入れるかどうかの目安、106万円の壁はパート本人が勤務先の社会保険に加入するかどうかの目安です。混同しやすいので、年収の壁の違いで整理しています。
続柄・年齢・年収を入れるだけで、扶養に入れるか・外れるかをその場で判定できます。
健康保険の扶養から外れ、勤務先の社会保険の加入要件を満たす場合は勤務先で健康保険・厚生年金に加入(保険料は会社と折半)、満たさない場合は国民健康保険・国民年金に自分で加入(全額自己負担)します。
人手不足による労働時間の延長などで一時的に130万円以上になった場合は、一時的な収入である旨の事業主の証明書を添付すれば、原則として引き続き扶養に入っていられます。連続2回までが目安です。
130万円の壁は扶養に入れるかどうかの目安、106万円の壁はパート本人が勤務先の社会保険に加入するかどうかの目安です。
あわせて読みたい: 健康保険の扶養に入る条件/年収の壁(106万・130万)
記事の監修者

酌井 敦史
しゃくい あつし
社会保険労務士/酌井社労士事務所 代表
全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第23180049号
三重県社会保険労務士会 会員番号 第543号
1985年三重県伊勢市生まれ。2018年に社会保険労務士として開業。年間100社以上の労働相談に対応し、年間30件以上のセミナー講師を務める。給与計算・労働法務相談を中心に、三重県の中小企業を支援している。
本記事は2026年6月時点の情報をもとにした一般的な情報提供であり、個別の事案への適合性を保証するものではありません。法令・制度は改正されることがあります。社会保険の扶養の最終的な認定は、加入している健康保険組合・協会けんぽが行います。具体的なご対応は、お問い合わせフォームまでお気軽にご相談ください。