結論
(要点)
106万円の壁は、条件を満たすパート本人が勤務先の社会保険に加入するライン。
130万円の壁は、これ以上で家族の健康保険の扶養から外れ、自分で社会保険・国保に加入するライン。
103万円・150万円は所得税や配偶者(特別)控除の税金の話で、社会保険の扶養とは別物。
「年収の壁」と呼ばれるラインはいくつもあり、税金の話と社会保険の話が混ざって分かりにくくなっています。ここでは、社労士の専門である社会保険(106万円・130万円)を中心に整理します。
よく言われる壁には、大きく「社会保険の壁」と「税金の壁」があります。
社会保険:106万円の壁/130万円の壁
税金:103万円の壁/150万円の壁(配偶者特別控除)など
次の条件をすべて満たすパート等は、勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に本人が加入します。
勤務先が特定適用事業所(厚生年金の被保険者が常時51人以上※2024年10月〜)
週の所定労働時間が20時間以上
所定内賃金が月額8.8万円以上(年収換算 約106万円)
2か月を超える雇用の見込みがある
学生でない
106万円の要件に当てはまらない場合でも、年収が130万円以上になると、家族の健康保険の扶養から外れて自分で社会保険・国保に加入します。詳しくは130万円の壁とはをご覧ください。
103万円・150万円などのラインは、所得税や配偶者(特別)控除に関する税金の制度で、社会保険の扶養とは別物です。税制は改正の動きがあるため、最新の取扱いは国税庁の情報や税理士にご確認ください。
「150万円」は、配偶者特別控除が満額になる目安(税)であると同時に、被扶養者の学生年代(19〜23歳)の社会保険の基準額(2025年見直し)でもあり、別々の制度です。混同にご注意ください。
社会保険の扶養に入れるかどうかは、年収だけでなく続柄・生計維持でも決まります。質問に答えるだけで判定できます。
106万円の壁は、条件を満たすパート本人が勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入するラインです。130万円の壁は、年収が130万円以上になると家族の健康保険の扶養から外れて自分で社会保険や国保に加入するラインです。
いいえ、103万円・150万円は主に所得税や配偶者(特別)控除といった税金の制度で、社会保険の扶養とは別物です。税制は改正の動きがあるため、最新の取扱いは国税庁の情報や税理士にご確認ください。
勤務先が特定適用事業所(厚生年金の被保険者が常時51人以上、2024年10月から)であること、週20時間以上・月額8.8万円以上、2か月を超える雇用見込み、学生でないこと、をすべて満たす場合です。
あわせて読みたい: 130万円の壁とは/健康保険の扶養に入る条件
記事の監修者

酌井 敦史
しゃくい あつし
社会保険労務士/酌井社労士事務所 代表
全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第23180049号
三重県社会保険労務士会 会員番号 第543号
1985年三重県伊勢市生まれ。2018年に社会保険労務士として開業。年間100社以上の労働相談に対応し、年間30件以上のセミナー講師を務める。給与計算・労働法務相談を中心に、三重県の中小企業を支援している。
本記事は2026年6月時点の情報をもとにした一般的な情報提供であり、個別の事案への適合性を保証するものではありません。法令・制度は改正されることがあります。社会保険の扶養の最終的な認定は、加入している健康保険組合・協会けんぽが行います。具体的なご対応は、お問い合わせフォームまでお気軽にご相談ください。