結論
(要点)
労働条件通知書は会社から労働者への一方向のお知らせで、労働基準法により交付が義務づけられています。
労働契約書は会社と労働者の双方が署名・押印して合意を示す契約書で、法律上の作成義務はなく任意・推奨です。
実務では1枚で明示義務と合意の証拠の両方を満たせる「労働条件通知書 兼 雇用契約書(兼用書面)」がよく使われます。
「労働契約書」と「労働条件通知書」は、どちらも雇用の場面で使われる書類ですが、法的な位置づけと目的が異なります。まずは両者の違いを押さえましょう。
会社が労働者に対して労働条件を知らせる書類です。労働基準法により交付が義務づけられています。性質としては会社から労働者への「一方向のお知らせ」です。
会社と労働者の双方が署名・押印して「合意」したことを示す契約書です。法律上の作成義務はありませんが、労働条件についてお互いが納得して契約したという証拠になり、後のトラブル防止に役立ちます。
労働条件通知書 | 労働契約書 | |
|---|---|---|
作成義務 | あり(労働基準法) | なし(任意・推奨) |
性質 | 会社→労働者へ通知 | 双方の合意(契約) |
署名・押印 | 原則、会社のみ | 会社・労働者の双方 |
主な目的 | 労働条件の明示 | 合意の証拠を残す |
実務では、この2つを1枚にまとめた 「労働条件通知書 兼 雇用契約書(兼用書面)」 がよく使われます。理由はシンプルで、1枚で「法律上の明示義務」と「双方の合意の証拠」の両方を満たせるからです。書類が1枚で済み、労使双方にとって分かりやすいというメリットがあります。
当事務所の作成ツールは、この「兼用書面」の形式で作成できます。明示すべき項目があらかじめ盛り込まれているため、抜け漏れを防ぎやすくなっています。
明示すべき項目(必須の記載事項)を漏れなく入れる
2通作成し、会社と労働者がそれぞれ1通ずつ保管する
入社前〜入社時までに渡す(働き始めてからでは遅い)
労働条件通知書は会社から労働者へ労働条件を知らせる書類で、労働基準法により交付が義務づけられています。労働契約書は会社と労働者の双方が署名・押印して合意を示す契約書で、法律上の作成義務はありません。
労働契約書の作成に法律上の義務はありません。ただし双方が納得して契約した証拠になり、後のトラブル防止に役立つため作成が推奨されます。一方、労働条件通知書の交付は労働基準法上の義務です。
1枚で法律上の明示義務と双方の合意の証拠の両方を満たせるためです。書類が1枚で済み、労使双方にとって分かりやすいというメリットがあります。
記事の監修者

酌井 敦史
しゃくい あつし
社会保険労務士/酌井社労士事務所 代表
全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第23180049号
三重県社会保険労務士会 会員番号 第543号
1985年三重県伊勢市生まれ。2018年に社会保険労務士として開業。年間100社以上の労働相談に対応し、年間30件以上のセミナー講師を務める。給与計算・労働法務相談を中心に、三重県の中小企業を支援している。
本記事は2026年6月時点の情報をもとにした一般的な情報提供であり、個別の事案への適合性を保証するものではありません。法令は改正されることがあります。具体的なご対応は、お問い合わせフォームまでお気軽にご相談ください。