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退職手続きで会社がやること一覧|社会保険・雇用保険・離職票【期限つき】

退職手続きで会社がやること一覧|社会保険・雇用保険・離職票【期限つき】

従業員が退職するとき、会社側にはいくつもの手続きが発生します。社会保険・雇用保険の資格喪失届、離職票の発行、本人へ渡す書類や返却物まで、やるべきことを期限つきで整理しました。

結論

(要点)

  • 社会保険(健康保険・厚生年金)の資格喪失届は、退職日の翌日から5日以内に年金事務所へ提出します。

  • 雇用保険の資格喪失届・離職証明書は、退職日の翌日から10日以内にハローワークへ提出します。

  • 源泉徴収票は退職後1か月以内に本人へ交付し、健康保険証は退職時に回収して返却します。

  • 離職票は原則本人が希望すれば交付義務があり、59歳以上は希望の有無にかかわらず交付が必要です。

退職時に会社がやることは、大きく ①役所へ提出する届出②本人に渡す書類③本人から返してもらうもの の3つに分けると整理しやすくなります。とくに届出は 期限が短いので、退職が決まったら早めに動きましょう。

① 役所へ提出する届出と期限

届出

提出先

期限

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届

年金事務所(または健保組合)

退職日の翌日から5日以内

雇用保険 被保険者資格喪失届

ハローワーク

退職日の翌日から10日以内

雇用保険 離職証明書(離職票の元になる書類)

ハローワーク

資格喪失届と同時(本人が交付を希望する場合は必須)

健康保険証は退職時に回収し、資格喪失届に添えて返却します(マイナ保険証への移行後も、交付されている保険証は回収・返却が必要です)。

② 本人に渡す書類

  • 離職票(離職票-1・離職票-2) … 失業給付の手続きに必要。ハローワークでの手続き後、会社経由で本人に渡します。本人が59歳以上の場合は希望の有無にかかわらず交付が必要

  • 雇用保険被保険者証 … 次の会社で使うため本人へ返却

  • 源泉徴収票 … 退職後1か月以内に交付。転職先の年末調整や確定申告で使う

  • 健康保険資格喪失証明書(任意・国保や扶養加入で求められることが多い)

  • 年金手帳・基礎年金番号通知書(会社が預かっている場合)

退職後の健康保険(任意継続/国民健康保険/家族の扶養)や年金の選び方は本人の判断ですが、会社が証明書をすぐ出せると本人の手続きがスムーズです。

③ 本人から返してもらうもの

  • 健康保険証(扶養家族の分も含む)

  • 社員証・入館カード・名刺

  • 貸与品(PC・制服・鍵・社用携帯など)

  • 通勤定期券(現物支給の場合)

退職後に関係する手続き

住民税の特別徴収(給与天引き)をしている場合は、退職の時期に応じて「一括徴収」または「普通徴収への切替(給与所得者異動届出書)」の手続きが必要です。退職日が1〜5月か6〜12月かで扱いが変わるため、市区町村の案内に沿って処理します。

ウィザードで会社の手続きを確認できます

「この退職者の離職票は必要?」「資格喪失の届出先は?」といった判断は、Yes/No形式で進められる 退職手続きガイド が便利です。会社の届出・本人の受取/返却物・退職後の健康保険と年金の選び方まで出し分けます。

退職手続き(会社側)チェックリスト

□ 健康保険証を回収した(扶養家族分も)
□ 社会保険の資格喪失届を5日以内に提出した
□ 雇用保険の資格喪失届・離職証明書を10日以内に提出した
□ 離職票・雇用保険被保険者証を本人に渡した
□ 源泉徴収票を退職後1か月以内に交付した
□ 住民税(特別徴収)の異動手続きをした
□ 貸与品・社員証などを返却してもらった

よくある質問

・離職票はいつまでに発行すればよいですか?

会社は退職日の翌日から10日以内にハローワークへ離職証明書を提出します。本人の手元に離職票が届くのは、その後の処理を経て退職から2週間程度が目安です。離職票が届かないときの対処法はこちら

・本人が「離職票は不要」と言えば発行しなくてよいですか?

原則、本人が希望すれば発行義務があります。ただし退職時に不要と言われても、後から必要になるケースが多いため、発行しておくと安全です。59歳以上の人は希望にかかわらず交付が必要です。

記事の監修者

酌井 敦史

しゃくい あつし

社会保険労務士/酌井社労士事務所 代表

全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第23180049号
三重県社会保険労務士会 会員番号 第543号

1985年三重県伊勢市生まれ。2018年に社会保険労務士として開業。年間100社以上の労働相談に対応し、年間30件以上のセミナー講師を務める。給与計算・労働法務相談を中心に、三重県の中小企業を支援している。

本記事は2026年6月時点の情報をもとにした一般的な情報提供であり、個別事案への適合性を保証するものではありません。具体的なご相談は、お問い合わせフォームへどうぞ。