結論
(要点)
常時10人以上を使用する事業場は、就業規則の作成・労働基準監督署への届出が義務(事業場ごとに判断)。
記載事項は、必ず書く絶対的必要記載事項(労働時間・賃金・退職など)と、定めるなら書く相対的必要記載事項(退職手当・賞与・定額残業代など)に分かれる。
流れは「作成 → 過半数代表者の意見聴取(意見書添付)→ 労基署へ届出 → 従業員へ周知」。
周知していない就業規則は効力が認められないことがあるため、周知まで必ず行う。
常時10人以上の従業員がいる事業場は、就業規則を作成し、労働基準監督署へ届け出る義務があります。会社のルールを明文化し、トラブルを防ぐためにも重要な書類です。基本を押さえましょう。
就業規則は、労働時間・賃金・休暇・服務規律・退職など、職場のルールをまとめた会社の基本規程です。パート用に別規程を作ることもあります。
常時10人以上を使用する事業場は、就業規則の作成・届出が義務です(10人未満は任意ですが、作成をおすすめします)。事業場ごとにカウントし、本社・支店それぞれで判断します。
絶対的必要記載事項(必ず書く):始業・終業時刻、休憩、休日、休暇/賃金の決定・計算・支払方法、締切・支払日、昇給/退職・解雇に関する事項
定額残業代や変形労働時間制を採用するなら、就業規則(賃金規程)への記載が前提になります。
就業規則を作成する
従業員の過半数代表者から意見を聴く(意見書を添付)
労働基準監督署へ届け出る
従業員へ周知する(配布・掲示・データ共有など)
周知していない就業規則は効力が認められないことがあるため、最後の「周知」まで必ず行いましょう。
就業規則は職場全体のルール、労働条件通知書は個別の労働条件を示すものです。両方をそろえることで、条件が明確になりトラブルを防げます。労働条件通知書は当事務所の作成ツールからも作成できます。
常時10人以上を使用する事業場は、就業規則の作成・届出が義務です。事業場ごとにカウントし、本社・支店それぞれで判断します。10人未満は任意ですが、作成をおすすめします。
就業規則を作成し、従業員の過半数代表者から意見を聴いて意見書を添付し、労働基準監督署へ届け出て、最後に従業員へ周知します。周知していない就業規則は効力が認められないことがあります。
絶対的必要記載事項として、始業・終業時刻、休憩、休日、休暇、賃金の決定・計算・支払方法、締切・支払日、昇給、退職・解雇に関する事項を必ず記載します。退職手当や賞与、定額残業代などは定めるなら記載する相対的必要記載事項です。
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記事の監修者

酌井 敦史
しゃくい あつし
社会保険労務士/酌井社労士事務所 代表
全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第23180049号
三重県社会保険労務士会 会員番号 第543号
1985年三重県伊勢市生まれ。2018年に社会保険労務士として開業。年間100社以上の労働相談に対応し、年間30件以上のセミナー講師を務める。給与計算・労働法務相談を中心に、三重県の中小企業を支援している。
本記事は2026年6月時点の情報をもとにした一般的な情報提供であり、個別の事案への適合性を保証するものではありません。法令は改正されることがあります。具体的なご対応は、お問い合わせフォームまでお気軽にご相談ください。