結論
(要点)
定額残業代(固定残業代・みなし残業)は、一定時間分の残業代を毎月固定で支給する仕組みです。
有効と認められるには明確区分性・対価性・差額精算の3つのポイントが重視されます。
基本給と固定残業手当を金額として明確に分け、超過分は別途支給する運用が必要です。
区分がない・超過分を払わない運用は無効と判断されやすく、改めて残業代を請求されることがあります。
定額残業代(固定残業代)は、一定時間分の残業代をあらかじめ毎月固定で支給する仕組みです。「みなし残業」とも呼ばれます。便利な一方、設定や運用を誤ると未払い残業として大きなトラブルになります。基本と、有効と認められる条件を押さえましょう。
たとえば「月30時間分の残業代として固定残業手当◯円を支給する」と定め、実際の残業がその範囲なら追加の残業代は発生しない、という運用です。給与総額のうち、いくらが基本給でいくらが固定残業手当かを明確に分けておくことが前提になります。
メリット:毎月の給与計算がシンプル、繁閑があっても支給額が安定、求人で見かけの月給を高く示せる
デメリット:設定を誤ると未払いリスク、超過分は別途支給が必要、基本給が下がり最低賃金を割る恐れ
裁判例では、固定残業代が有効と認められるために、おおむね次の点が重視されます。
明確区分性:基本給と固定残業手当が金額として明確に分かれている
対価性:その手当が時間外労働の対価であると、契約・規則で明示されている
差額精算:定めた時間を超えた分は別途支払う運用になっている
「基本給に残業代込み」とだけ書いて区分がない、超過分を払っていない、といった運用は無効と判断されやすく、固定残業手当を含めて改めて残業代を請求されることがあります。
何時間分の残業に相当するのかが不明確 → 対価性が否定される
対象時間を長く設定しすぎて基本給が最低賃金割れ
超過残業を支払わず、固定で済ませてしまう
当事務所の定額残業代 計算ツールなら、給与総額を入れるだけで「定額残業代が何時間分でいくらか」「基本部分の時給単価が最低賃金を下回らないか」をすぐ確認でき、給与明細の記入例も表示します。
一定時間分の残業代をあらかじめ毎月固定で支給する仕組みで、「みなし残業」とも呼ばれます。実際の残業がその範囲内なら追加の残業代は発生しませんが、給与のうちいくらが基本給でいくらが固定残業手当かを明確に分けておくことが前提です。
「基本給に残業代込み」とだけ書いて区分がない、何時間分か不明確、超過分を払っていない、といった運用は無効と判断されやすく、固定残業手当を含めて改めて残業代を請求されることがあります。
記事の監修者

酌井 敦史
しゃくい あつし
社会保険労務士/酌井社労士事務所 代表
全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第23180049号
三重県社会保険労務士会 会員番号 第543号
1985年三重県伊勢市生まれ。2018年に社会保険労務士として開業。年間100社以上の労働相談に対応し、年間30件以上のセミナー講師を務める。給与計算・労働法務相談を中心に、三重県の中小企業を支援している。
本記事は2026年6月時点の情報をもとにした一般的な情報提供であり、個別の事案への適合性を保証するものではありません。法令は改正されることがあります。具体的なご対応は、お問い合わせフォームまでお気軽にご相談ください。