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健康保険の扶養に入る条件|被扶養者の範囲・収入要件・手続き

健康保険の扶養に入る条件|被扶養者の範囲・収入要件・手続き

健康保険の扶養(被扶養者)に入る条件を、続柄・収入・生計維持の3つの面からやさしく解説します。

結論

(要点)

  • 健康保険の扶養に入るには続柄・収入・生計維持の3つの条件を満たす必要があります。

  • 続柄は原則として被保険者の3親等内の親族で、続柄により同居の要否が変わります。

  • 収入は原則130万円未満、60歳以上は180万円未満、学生年代(19歳以上23歳未満)は150万円未満です。

  • 生計維持は、同居なら被保険者の年収の半分未満、別居なら仕送り額が対象者の年収より多いことが必要です。

家族を健康保険の扶養(被扶養者)に入れると、その家族は保険料の負担なく健康保険に加入できます。ただし、誰でも入れるわけではなく、続柄・収入・生計維持の3つの条件を満たす必要があります。順番に見ていきましょう。

① 続柄の条件(被扶養者の範囲)

被扶養者になれるのは、原則として被保険者の3親等内の親族です。続柄によって「同居が必要かどうか」が変わります。

  • 同居していなくてもよい人:配偶者(事実婚を含む)、子・孫、兄弟姉妹、父母・祖父母などの直系尊属

  • 同居(同一世帯)が必要な人:上記以外の3親等内の親族、内縁配偶者の父母・子 など

② 収入の条件

対象者の年間収入が、次の基準額未満であることが必要です。

  • 原則:130万円未満

  • 60歳以上の人、または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害がある人:180万円未満

  • 19歳以上23歳未満(いわゆる学生年代・配偶者を除く):150万円未満(2025年の見直し)

ここでの「収入」は、パート等の給与(通勤手当・賞与込み)のほか、年金・失業給付・傷病手当金なども含みます。実績だけでなく、雇用契約上の見込み年収で判断されます。

③ 生計維持の条件

  • 同居の場合:対象者の年収が、被保険者の年収の半分未満であること(半分以上でも、被保険者が世帯の生計の中心と認められれば可の場合あり)

  • 別居の場合:被保険者からの仕送り額が、対象者本人の年収より多いこと

手続きと必要書類

勤務先(被保険者の会社)を通じて「被扶養者(異動)届」を提出します。収入確認のため、課税証明書・年金額の通知書・雇用契約書などの添付を求められます。一時的に130万円を超えた場合は、事業主の証明を活用できることがあります。

自分のケースをすぐ判定

続柄・年齢・年収などの質問に答えるだけで、扶養に入れるかをその場で判定できます。130万円を超えた場合の事業主証明書もそのまま作成できます。

よくある質問

・健康保険の扶養に入る条件は何ですか?

続柄・収入・生計維持の3つの条件を満たす必要があります。続柄は原則として被保険者の3親等内の親族で、収入は原則130万円未満、さらに同居なら被保険者の年収の半分未満などの生計維持の条件があります。

・扶養に入れる年間収入の基準はいくらですか?

原則130万円未満です。60歳以上の人や一定の障害がある人は180万円未満、19歳以上23歳未満の学生年代(配偶者を除く)は150万円未満です。

扶養の収入には給与以外も含まれますか?

含まれます。パート等の給与(通勤手当・賞与込み)のほか、年金・失業給付・傷病手当金なども収入に含まれ、実績だけでなく雇用契約上の見込み年収で判断されます。

あわせて読みたい: 130万円の壁とは年収の壁(106万・130万)

記事の監修者

酌井 敦史

しゃくい あつし

社会保険労務士/酌井社労士事務所 代表

全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第23180049号
三重県社会保険労務士会 会員番号 第543号

1985年三重県伊勢市生まれ。2018年に社会保険労務士として開業。年間100社以上の労働相談に対応し、年間30件以上のセミナー講師を務める。給与計算・労働法務相談を中心に、三重県の中小企業を支援している。

本記事は2026年6月時点の情報をもとにした一般的な情報提供であり、個別の事案への適合性を保証するものではありません。法令・制度は改正されることがあります。社会保険の扶養の最終的な認定は、加入している健康保険組合・協会けんぽが行います。具体的なご対応は、お問い合わせフォームまでお気軽にご相談ください。