育児休業等給付の申請手続きが変わる|2026年8月からの見直しポイント
2026年(令和8年)8月1日から、育児休業等給付の申請手続きの事務取扱いが見直されました。人事担当者が押さえておきたい変更点を整理します。
結論
(要点)
厚生労働省は2026年(令和8年)8月1日から、育児休業等給付の申請手続きを行いやすくするため、事務取扱いを見直しました。
変更の対象は、出生時育児休業給付金・出生後休業支援給付金・育児時短就業給付の3つです。
申告する賃金の考え方、提出できる確認書類、記載を省略できる欄が変わっています。次の申請から手順を見直してください。
育児に関する雇用保険の給付は種類が増え、申請のたびに「どの書類を、どこまで出すのか」で手が止まりやすくなっています。給付そのものの中身ではなく、申請の進め方に関わる変更です。何がどう変わったのか、給付ごとに見ていきます。
今回の見直しは、厚生労働省が公表したリーフレットで案内されているものです。2026年(令和8年)8月1日から、育児休業等給付の申請手続きの事務取扱いが変わりました。
案内されている内容は、次の3つに分かれます。1つ目は出生時育児休業給付金の申請時に申告する賃金、2つ目は出生後休業支援給付金で母親が申請するときの配偶者の確認書類、3つ目は育児時短就業給付の支給要件の確認です。いずれも、会社が申請書類をそろえる場面に直結します。
出生時育児休業給付金は、子どもの出生直後に取得する育児休業(産後パパ育休)に対して支給される雇用保険の給付です。この申請では、休業中に支払った賃金を申告します。
ここで申告する賃金の考え方が変わりました。これまでは「出生時育児休業期間を対象として支払われた賃金」でしたが、今後は「出生時育児休業期間中に支払日のある賃金」を申告します。
つまり、判断の基準が「どの期間分の賃金か」から「いつ支払ったか」に移ったということです。給与計算の締め日と支払日がずれている会社ほど、これまでの感覚のまま集計すると数字が合わなくなります。担当者の手元にある集計表が、期間で拾う形になっていないか確認しておくと安心です。
出生後休業支援給付金は、育児休業を取得したときに、一定の要件のもとで支給される給付です。この申請では、配偶者に関する確認書類が必要になります。
今回の見直しで、母親が申請する場合の配偶者の確認書類として、父親と同様に「母子健康手帳の写し」を提出できるようになっています。
ただし、どのページでもよいわけではありません。対象は出生済証明のページで、配偶者の氏名と生年月日が記載されたものに限られます。写しを取る前に、その2つが記載されているかを見てください。
育児時短就業給付は、子育てのために所定労働時間を短くして働く従業員を対象とした給付です。ここでは3つの見直しがありました。
1つ目は、同じ子どもについて育児休業給付を受給している場合、改めて母子健康手帳の写し等を提出する必要がなくなった点です。すでに出している書類を、もう一度そろえ直す手間がなくなります。
2つ目は、賃金証明書の記載を省略できる場合が生まれた点です。育児休業給付に係る育児休業が終わり、同じ子どもについて初回の育児時短就業を開始した場合が対象になります。育児休業を開始した後、育児時短就業を開始するまでの間に賃金の支払いがないことを賃金証明書と添付書類で確認できれば、賃金証明書の⑨欄・⑩欄・⑪欄(育児休業開始前の賃金支払状況)の記載を省略できます。
3つ目は、フレックスタイム制・変形労働時間制・シフト制の適用を受ける従業員について、週所定労働時間の計算方法が一部見直された点です。これらの働き方の従業員が育児時短就業に入る場合は、要件を満たすかどうかの計算を、従来のやり方のまま進めないでください。詳しい計算方法は、厚生労働省の案内で確認するか、社会保険労務士にご相談ください。
▼参考
令和8年8月1日から育児休業等給付の申請手続きを見直します(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001720846.pdf
厚生労働省が案内しているのは、申請手続きを行いやすくするための事務取扱いの見直しです。申告する賃金の考え方、提出できる確認書類、記載を省略できる欄などが対象になります。
「出生時育児休業期間を対象として支払われた賃金」から、「出生時育児休業期間中に支払日のある賃金」に変わりました。期間で区切るのではなく、支払日がその期間中にあるかどうかで判断します。
父親と同様に、母子健康手帳の写しを提出できるようになりました。出生済証明のページで、配偶者の氏名・生年月日が記載されたものに限られます。
記事の監修者

酌井 敦史
しゃくい あつし
社会保険労務士/酌井社労士事務所 代表
全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第23180049号
三重県社会保険労務士会 会員番号 第543号
1985年三重県伊勢市生まれ。2018年に社会保険労務士として開業。年間100社以上の労働相談に対応し、年間30件以上のセミナー講師を務める。給与計算・労働法務相談を中心に、三重県の中小企業を支援している。
本記事は2026年9月時点の情報をもとにした一般的な情報提供であり、個別の事案への適合性を保証するものではありません。法令・制度は改正されることがあります。具体的なご相談はお問い合わせフォームまでお気軽にご相談ください。