9月1日から変わった残業への監督指導|見られるのは「36協定に書いた健康確保措置」
残業を月45時間以内に抑えるよう求めてきた一律の指導が見直され、2026年(令和8年)9月1日から確認のポイントが変わりました。
結論
(要点)
労働基準監督署が残業を月45時間以内とするよう求めてきた一律の指導が、2026年(令和8年)9月1日から見直されました。
代わりに重点が置かれるのは、各事業場が36協定で定めた健康確保措置の実施状況です。数字より「書いたことをやっているか」が見られます。
規制が緩んだわけではありません。過重労働による健康障害のおそれが高い場合には、引き続き必要な指導が行われます。
「残業は月45時間まで」。労働基準監督署からそう指導された経験のある会社は少なくないはずです。この一律の指導が2026年(令和8年)9月1日から見直され、代わりに36協定で定めた健康確保措置が実施されているかを重点的に確認する形に変わりました。厚生労働省が同年8月19日に公表したものです。何がどう変わり、会社は何を確認しておけばよいのかを順に見ていきます。
厚生労働省は2026年(令和8年)8月19日、時間外労働などに関する相談・支援と監督指導を見直すと公表しました。「日本成長戦略」と「経済財政運営と改革の基本方針2026」の内容を踏まえたもので、同年9月1日から全国の働き方改革推進支援センターと労働基準監督署で取り組みが始まっています。
柱は2つです。1つは、36協定(時間外労働や休日労働をさせるために会社と従業員代表が結ぶ労使の協定)の締結などに関する相談・支援を充実させること。もう1つが、労働基準監督署における対応の見直しです。会社にとって影響が大きいのは2つ目のほうです。
これまで労働基準監督署は、残業を月45時間以内とするよう求める一律の指導を行ってきました。今回の見直しで、この一律の指導が改められます。
代わりに重点的に確認されるのが、各事業場が36協定で定める健康確保措置の実施状況です。監督署はその状況を確認したうえで、確認した状況に応じた必要な指導を行うとしています。
見られるポイントが「残業時間という数字」から「協定に書いた措置を実際にやっているか」へ移る、と整理するとわかりやすいでしょう。36協定を提出したあと中身を見返していない会社にとっては、ここが弱点になります。
ここで「残業をもっとさせてよくなったのか」と受け取るのは誤りです。厚生労働省は、個々の事業場の実態を踏まえ、過重労働による健康障害が生じるおそれが高い場合には引き続き必要な指導を行うとしています。一律の線引きがなくなった分、会社ごとの実態がこれまで以上に見られる。そう考えておくほうが実態に近いはずです。
見直しは指導だけではありません。支援の側も手厚くなりました。
全国の働き方改革推進支援センターには、柔軟な労働時間制度の導入などを支援する「専門相談窓口」が設けられました。さらに、働き方改革推進支援センターと労働基準監督署の労働時間相談・支援班がチームを組み、36協定や特別条項の締結について会社を訪問して支援する、アウトリーチ型の取り組みも行われます。よろず支援拠点などとの連携により、経営課題に関する相談にも対応できる体制を構築するとしています。
自社だけで労働時間制度を組み替えるのは負担が大きい作業です。使える窓口が増えたことは知っておいて損はありません。
今すぐ手をつけるなら、やることは2つに絞れます。
1つ目は、自社の36協定に何を書いたかを読み直すことです。特別条項を付けている場合、健康確保措置として何を選んだかが協定に記載されています。控えを開いて、記載内容をそのまま確認してください。記憶ではなく現物で確認することが大事です。
2つ目は、その措置が実際に行われているかの確認です。協定には書いたものの運用されていない、という状態がいちばん危うい。実施した記録が残っているかまで見ておくと安心です。
今回の見直しによって実務がどう変わるかは、今後明らかになっていきます。それを待つ前に、自社の労働時間管理と過重労働対策の取り組みを改めて点検しておくことをおすすめします。
はい。今回の見直しで、労働基準監督署は各事業場が36協定で定める健康確保措置の実施状況を重点的に確認するとしています。提出して終わりにせず、記載した内容が実際に行われているかを確認してください。
いいえ。一律の指導が見直されただけです。個々の事業場の実態を踏まえ、過重労働による健康障害が生じるおそれが高い場合には、引き続き必要な指導が行われます。
全国の働き方改革推進支援センターに専門相談窓口が設けられています。センターと労働基準監督署のチームによる訪問支援も行われます。自社の労働時間制度をどう組み立てるか整理したいときは、お問い合わせフォームからご相談ください。
記事の監修者

酌井 敦史
しゃくい あつし
社会保険労務士/酌井社労士事務所 代表
全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第23180049号
三重県社会保険労務士会 会員番号 第543号
1985年三重県伊勢市生まれ。2018年に社会保険労務士として開業。年間100社以上の労働相談に対応し、年間30件以上のセミナー講師を務める。給与計算・労働法務相談を中心に、三重県の中小企業を支援している。
本記事は2026年10月時点の情報をもとにした一般的な情報提供であり、個別の事案への適合性を保証するものではありません。法令・制度は改正されることがあります。具体的なご相談はお問い合わせフォームまでお気軽にご相談ください。