入社手続きの必要書類一覧|会社・本人が準備するもの【チェックリスト】
2026/6/24
人を採用したら、入社時にたくさんの書類のやり取りが発生します。「会社が用意するもの」と「本人に提出してもらうもの」を一覧で整理し、社会保険・雇用保険・税金の届出と期限までまとめました。
結論
(要点)
入社書類は①本人から集める/②本人に渡す/③役所へ提出するの3つに分けると整理しやすい。
本人からはマイナンバー・基礎年金番号・雇用保険被保険者証・扶養控除等申告書などを回収。
役所への届出は期限が短く、社会保険の資格取得届は入社日から5日以内、雇用保険は翌月10日まで。
入社手続きで必要な書類は、大きく ①会社が本人から集めるもの、②本人に渡すもの、③会社が役所へ提出するもの の3つに分けて考えると整理しやすくなります。本記事ではこの3つに沿って、必要書類をチェックリスト形式でまとめます。
入社する本人に準備・提出してもらう書類です。社会保険・雇用保険・税金の手続きに使うため、入社初日までにそろえてもらうとスムーズです。
書類 | 主な用途 | 備考 |
|---|---|---|
マイナンバー(個人番号) | 社会保険・雇用保険・税の届出 | 本人+扶養家族の分。番号確認書類で確認 |
基礎年金番号がわかるもの | 厚生年金の加入手続き | 年金手帳・基礎年金番号通知書など |
雇用保険被保険者証 | 雇用保険の加入手続き | 前職がある人のみ。番号を引き継ぐ |
給与所得者の扶養控除等申告書 | 所得税(源泉徴収) | 入社時に記入してもらう |
前職の源泉徴収票 | 年末調整 | 同年内に前職がある人のみ |
給与振込先の口座情報 | 給与の支払い | 通帳コピー等 |
扶養家族の情報・続柄がわかる書類 | 健康保険の被扶養者手続き | 扶養に入れる家族がいる場合 |
会社によっては、年金手帳・健康診断書・住民票記載事項証明書・身元保証書・誓約書などを追加で求めることもあります。何を集めるかは自社の運用に合わせて決めましょう(マイナンバーは利用目的の明示・厳重管理が必要です)。
採用が決まったら、会社から本人へ交付する書類です。とくに 労働条件の明示は法律上の義務 です。
労働条件通知書(兼 雇用契約書) … 労働基準法で交付が義務。給与・労働時間・休日などを明示します。必須の記載事項はこちら
雇用契約書(合意の証拠を残す書面。通知書と兼ねる形が一般的)
就業規則(10人以上の事業場は必須。作成・周知の義務)
各種社内規程・誓約書・身元保証書(必要に応じて)
労働条件通知書は 働き始める前〜入社時まで に渡すのが原則です。当事務所の無料ツールなら、明示すべき項目があらかじめ入った「兼用書面」をすぐ作成できます。
社会保険・雇用保険の加入手続きです。期限が短いため、入社が決まったら早めに準備しましょう。
届出 | 提出先 | 期限 |
|---|---|---|
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 年金事務所(または健保組合) | 入社日から5日以内 |
被扶養者(異動)届 | 年金事務所(または健保組合) | 扶養家族がいる場合、資格取得届と同時 |
雇用保険 被保険者資格取得届 | ハローワーク | 入社日の翌月10日まで |
それぞれ 加入の条件(労働時間・日数・見込み期間など) を満たすかどうかの判定が必要です。週20時間・月額88,000円・2か月超の見込みといった要件は、雇用形態や働き方によって変わります。
「このパートさんは社会保険に入れる?」「雇用保険はどこから?」といった判定は、Yes/No形式で進められる 入社手続きガイド が便利です。会社の届出・本人の準備物も自動で出し分けます。
□ 労働条件通知書(兼 雇用契約書)を作成・交付した
□ マイナンバー・基礎年金番号・雇用保険被保険者証を回収した
□ 扶養控除等申告書を記入してもらった
□ 給与振込口座・前職の源泉徴収票を確認した
□ 社会保険の資格取得届を5日以内に提出した
□ 雇用保険の資格取得届を翌月10日までに提出した
□ 扶養家族がいる場合、被扶養者届を提出した
はい。マイナンバーや口座情報などは、内定後〜入社日までに集めておくと、資格取得届の期限(社保は5日以内)に間に合わせやすくなります。
労働時間・日数などの条件を満たせば加入が必要です。条件は 扶養の条件 や働き方によって変わるため、入社手続きガイドで判定するのが確実です。パート特有の労働条件の明示はこちらのコラムも参考にしてください。
記事の監修者

酌井 敦史
しゃくい あつし
社会保険労務士/酌井社労士事務所 代表
全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第23180049号
三重県社会保険労務士会 会員番号 第543号
1985年三重県伊勢市生まれ。2018年に社会保険労務士として開業。年間100社以上の労働相談に対応し、年間30件以上のセミナー講師を務める。給与計算・労働法務相談を中心に、三重県の中小企業を支援している。
本記事は2026年6月時点の情報をもとにした一般的な情報提供であり、個別事案への適合性を保証するものではありません。具体的なご相談はお問い合わせフォームへどうぞ。