結論
(要点)
残業代は「1時間あたりの単価 × 割増率 × 残業時間」で計算する。
割増率は時間外25%以上、月60時間超50%以上、深夜25%以上、法定休日35%以上。
1時間あたり単価=月給 ÷ 1か月平均所定労働時間(年間休日105日・1日8時間なら約173.3時間)。
時間外かつ深夜は50%以上、休日かつ深夜は60%以上と割増率は合算される。
残業代(割増賃金)は、「1時間あたりの単価 × 割増率 × 残業時間」で計算します。割増率は残業の種類によって変わります。基本を押さえておきましょう。
時間外労働(法定の8時間/週40時間を超える):25%以上
1か月60時間を超える時間外労働:50%以上(中小企業も2023年4月から適用)
深夜労働(22時〜翌5時):25%以上(時間外と重なれば合算)
法定休日労働:35%以上
たとえば「時間外かつ深夜」なら25%+25%=50%以上、「休日かつ深夜」なら35%+25%=60%以上になります。
月給制の場合、1時間あたりの基礎単価は次のとおりです。
1時間あたり単価 = 月給(対象手当を含む) ÷ 1か月平均所定労働時間
1か月平均所定労働時間は「(365 − 年間休日)× 1日の所定労働時間 ÷ 12」で求めます(例:年間休日105日・1日8時間なら約173.3時間)。なお、家族手当・通勤手当など一部の手当は計算の基礎から除けます。
月給26万円(基礎算定に含む)・月平均所定173.3時間の人が、時間外を10時間行った場合:
1時間あたり単価 = 260,000 ÷ 173.3 = 約1,500円
時間外の割増単価 = 1,500 × 1.25 = 約1,875円
残業代 = 1,875 × 10時間 = 約18,750円
1か月の残業代の合計に生じた50銭未満の端数は切り捨て、50銭以上1円未満は1円に切り上げる、といった処理が認められています。労働者に不利にならない範囲で、就業規則に定めておきましょう。
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時間外労働は25%以上、1か月60時間を超える時間外労働は50%以上(中小企業も2023年4月から適用)、深夜労働は25%以上、法定休日労働は35%以上です。
月給制では「月給(対象手当を含む)÷ 1か月平均所定労働時間」で求めます。月平均所定労働時間は(365−年間休日)×1日の所定労働時間÷12で計算します(例:年間休日105日・1日8時間なら約173.3時間)。
時間外かつ深夜なら25%+25%=50%以上、休日かつ深夜なら35%+25%=60%以上になります。
記事の監修者

酌井 敦史
しゃくい あつし
社会保険労務士/酌井社労士事務所 代表
全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第23180049号
三重県社会保険労務士会 会員番号 第543号
1985年三重県伊勢市生まれ。2018年に社会保険労務士として開業。年間100社以上の労働相談に対応し、年間30件以上のセミナー講師を務める。給与計算・労働法務相談を中心に、三重県の中小企業を支援している。
本記事は2026年6月時点の情報をもとにした一般的な情報提供であり、個別の事案への適合性を保証するものではありません。法令は改正されることがあります。具体的なご対応は、お問い合わせフォームまでお気軽にご相談ください。