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パート・アルバイトの労働条件通知書|注意すべき記載事項

パート・アルバイトの労働条件通知書|注意すべき記載事項

パート・アルバイトを雇うときは、正社員にはない「追加の明示事項」が必要です。見落としやすいポイントを整理します。

結論

(要点)

  • 労働条件の書面明示義務は正社員と同じ(労働基準法第15条)。さらにパート・有期には4つの追加項目の明示が必要。

  • 追加項目は昇給・賞与・退職手当の有無+相談窓口。怠ると1件につき10万円以下の過料

  • パート・アルバイトにも日数に応じた年次有給休暇(比例付与)が発生する。

パートやアルバイトであっても、労働条件を書面で明示する義務は正社員とまったく同じです(労働基準法第15条)。「短時間だから」「学生だから」といって口約束で済ませると、シフト・時給・有給などの認識違いからトラブルになりがちです。さらにパート・アルバイトには、パートタイム・有期雇用労働法によって、正社員には求められない4つの追加項目の明示が義務づけられています。

パート・アルバイトに必要な「特定事項」4つ

通常の労働条件(賃金・労働時間・休日など)に加えて、次の4項目を文書で明示しなければなりません。これを怠ると、1件につき10万円以下の過料の対象になります。

  • 昇給の有無

  • 賞与(ボーナス)の有無

  • 退職手当(退職金)の有無

  • 相談窓口(雇用管理の改善等に関する事項の相談担当者)

「有無」を示せばよいので、支給しない場合は「昇給なし」「賞与なし」と書けば足ります。相談窓口は、担当者の氏名・役職や部署名(例:「店長 ○○」)を記載します。

見落としやすいポイント

① シフト制でも「労働時間」は具体的に

シフト制の場合でも、始業・終業の時刻や、考えられる勤務時間帯・1週間の日数の目安などを、できるだけ具体的に示します。「シフトによる」とだけ書くのは避けましょう。

② 有給休暇は正社員と同じく付与される

週の労働日数が少ないパート・アルバイトにも、日数に応じた年次有給休暇(比例付与)が発生します。「アルバイトに有休はない」というのは誤りです。

③ 同一労働同一賃金にも配慮を

同じ仕事をしている正社員との間で、待遇に不合理な差を設けることは禁止されています(均衡・均等待遇)。手当や福利厚生の扱いに差をつける場合は、その理由を説明できるようにしておきます。

有期契約(期間の定めあり)の場合はさらに注意

アルバイトを「3か月ごと更新」などの有期契約で雇う場合は、更新の有無・判断基準・更新上限の明示も必要です。通算5年を超えると無期転換の対象になる点もあわせて確認しましょう。詳しくは 有期契約と無期転換ルール をご覧ください。

パート用のひな形から作ってみる

当事務所の無料ツールには、短時間契約社員(パート)向けのひな形も用意しています。特定事項4つもあらかじめ項目に含まれているので、抜け漏れを防げます。入力した内容は外部に送信されず、お使いの端末内だけで処理されます。

よくある質問

・パート・アルバイトの労働条件通知書で正社員より多く明示すべき項目は何ですか?

パートタイム・有期雇用労働法により、昇給の有無・賞与の有無・退職手当の有無・相談窓口の4つの特定事項を、通常の労働条件に加えて文書で明示する必要があります。

・パート・アルバイトの明示事項を怠るとどうなりますか?

特定事項4つの明示を怠ると、1件につき10万円以下の過料の対象になります。支給しない場合は「昇給なし」「賞与なし」と書けば足ります。

・アルバイトに有給休暇はありますか?

あります。週の労働日数が少ないパート・アルバイトにも、日数に応じた年次有給休暇(比例付与)が発生します。「アルバイトに有休はない」というのは誤りです。

記事の監修者

酌井 敦史

しゃくい あつし

社会保険労務士/酌井社労士事務所 代表

全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第23180049号
三重県社会保険労務士会 会員番号 第543号

1985年三重県伊勢市生まれ。2018年に社会保険労務士として開業。年間100社以上の労働相談に対応し、年間30件以上のセミナー講師を務める。給与計算・労働法務相談を中心に、三重県の中小企業を支援している。

本記事は2026年6月時点の情報をもとにした一般的な情報提供であり、個別の事案への適合性を保証するものではありません。法令は改正されることがあります。具体的なご対応は、お問い合わせフォームまでお気軽にご相談ください。