結論
(要点)
割増賃金は「1時間あたりの基礎賃金 × 割増率 × 時間数」で計算する。
割増率は時間外25%以上(月60時間超は50%以上)、深夜25%以上、法定休日35%以上。
家族手当・通勤手当・住宅手当・賞与などは計算基礎から除外できる(法律で限定列挙)。
ただし家族手当でも、人数に関係なく一律支給なら除外できず、実態で判断される。
残業代(割増賃金)を正しく計算するには、まず「何を基礎に計算するか」を押さえる必要があります。基礎に入れる賃金・除外できる手当を間違えると、未払いや払いすぎの原因になります。
割増賃金は、時間外・深夜・休日に労働させた場合に、通常の賃金に上乗せして支払う賃金です。「1時間あたりの基礎賃金 × 割増率 × 時間数」で計算します。
基礎となるのは、原則として所定労働時間の労働に対して支払われる通常の賃金です。基本給のほか、役職手当・資格手当など多くの手当が基礎に含まれます。
次の手当は、割増賃金の計算基礎から除外できます(法律で限定列挙されています)。
家族手当/通勤手当/別居手当/子女教育手当
住宅手当/臨時に支払われた賃金/1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
注意:名前が「家族手当」でも、家族の人数に関係なく一律支給している場合は除外できません。実態で判断されます。
時間外:25%以上(月60時間超の部分は50%以上)
深夜(22時〜5時):25%以上/法定休日:35%以上
基礎賃金から時給を出し、割増率と時間をかけます。詳しい手順は残業代の計算方法で解説しています。
給与総額を入れるだけで、残業1時間あたりの単価や定額残業代を自動計算できます。手当の扱いに迷う前に、まず概算を確認しましょう。
1時間あたりの基礎賃金 × 割増率 × 時間数 で計算します。時間外は25%以上(月60時間超の部分は50%以上)、深夜は25%以上、法定休日は35%以上です。
家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)が、法律で限定列挙された除外できる手当です。
いいえ。名前が家族手当でも、家族の人数に関係なく一律支給している場合は除外できません。実態で判断されます。
記事の監修者

酌井 敦史
しゃくい あつし
社会保険労務士/酌井社労士事務所 代表
全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第23180049号
三重県社会保険労務士会 会員番号 第543号
1985年三重県伊勢市生まれ。2018年に社会保険労務士として開業。年間100社以上の労働相談に対応し、年間30件以上のセミナー講師を務める。給与計算・労働法務相談を中心に、三重県の中小企業を支援している。
本記事は2026年6月時点の情報をもとにした一般的な情報提供であり、個別の事案への適合性を保証するものではありません。法令は改正されることがあります。具体的なご対応は、お問い合わせフォームまでお気軽にご相談ください。