社会保険の適用拡大と新しい支援制度|短時間労働者の加入で企業が準備すること
パート・アルバイトの社会保険加入が広がるのに合わせて、2026年(令和8年)10月から保険料の負担を軽くする制度が始まります。
結論
(要点)
パート・アルバイトなど短時間で働く従業員の社会保険の加入対象は、これまで段階的に広がってきました。今後も順次広がる予定です。
2026年(令和8年)10月から「保険料調整制度」が始まります。一定の要件を満たす事業所が対象で、加入した従業員の社会保険料を軽くする仕組みです。
軽減分は事業主が一時的に追加で負担しますが、その分は後で支払う保険料から全額差し引かれます。最終的に事業主が納める保険料は増えません。
「社会保険に入ると手取りが減るので、シフトを減らしたい」。パートで働く従業員から、こう言われた経験のある経営者は少なくないはずです。手取りを保つために勤務時間を抑えるこの動きは「就業調整」と呼ばれ、短時間労働者の社会保険加入を進めるうえでの課題になっています。2026年(令和8年)10月、この負担を和らげる新しい制度が始まります。制度の中身と、会社側で今から手をつけておきたいことを順に見ていきます。
パート・アルバイトなど短時間で働く人の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入対象は、これまで段階的に拡大されてきました。そして今後も、適用範囲は順次広がる予定です。
会社側から見ると、やることは2つに整理できます。1つは、自社のなかで対象になる従業員を確認すること。もう1つは、その従業員の働き方をどうするか検討することです。パート・アルバイトを多く抱える会社ほど、この確認と検討の重みは増していきます。
従業員本人にとって、社会保険に入ることは悪い話ばかりではありません。将来受け取る年金額が増え、保障も手厚くなります。一方で、健康保険料と厚生年金保険料の本人負担が新たに発生します。目の前の手取りは減るわけです。だからこそ就業調整が起き、会社は必要な人手を確保しにくくなる。ここが従来からの悩みどころでした。
こうした背景を受けて、短時間労働者の社会保険加入を後押しするための仕組みが用意されました。2026年(令和8年)10月から始まる「保険料調整制度」です。一定の要件を満たす事業所が対象になります。
内容はこうです。制度の利用を始めてから通算3年間、事業主が一時的に保険料を追加で負担することで、対象となる従業員の社会保険料が軽くなります。従業員の手取りが減る幅を抑えられる、という形です。
「では、その分は会社の持ち出しになるのか」と気になった方もいるはずです。ここが、この制度のいちばん押さえておきたい点です。事業主が追加で負担した分は、一定期間が経過した後に支払う保険料から全額が控除されます。つまり差し引かれて戻ってくるため、最終的に事業主が納める保険料は増えません。
会社としては、一時的に多めに納める期間があるだけ、と理解しておけばよいでしょう。とはいえ資金繰りには影響します。対象になりそうな従業員が多い会社は、その期間の支出の動きを事前に見ておくと安心です。なお、どの事業所が対象になるかという要件は、記事末尾の日本年金機構のページで確認してください。
まず、対象となる従業員の把握。誰が加入対象になるのかを、名簿レベルで洗い出しておきます。次に、給与額と勤務時間の確認。この2つは加入の判断にも、加入後の保険料の金額にも直結します。
3つ目が、従業員への説明です。実務でいちばん時間がかかるのはここだと考えてください。従業員が知りたいのは制度の仕組みではなく、「自分は対象なのか」「加入したら給与や手取りはどう変わるのか」という2点に尽きます。この2つに具体的な数字で答えられる状態を作っておくと、話し合いは驚くほどスムーズに進みます。
4つ目が、資格取得届などの手続きです。資格取得届とは、従業員を社会保険に加入させるために年金事務所へ出す届出のこと。対象者が増えれば、その分だけ届出も増えます。漏れなく提出できる段取りを組んでおきましょう。
短時間労働者が多い会社ほど、直前にまとめて対応するのは難しくなります。まずは対象者の洗い出しと、手取りがどう変わるかの試算から着手するのがおすすめです。
▼参考
保険料調整制度のご案内(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/hokenryochosei.html
一時的には増えますが、最終的には増えません。事業主が追加で負担した分は、一定期間が経過した後に支払う保険料から全額控除されます。持ち出しにはならない仕組みです。
制度が始まるのは2026年(令和8年)10月です。軽減されるのは、制度の利用を開始してから通算3年間です。
一定の要件を満たす事業所が対象です。要件の詳細は、日本年金機構の「保険料調整制度のご案内」で確認してください。自社が対象になるか判断に迷うときは、お問い合わせフォームからご相談ください。
記事の監修者

酌井 敦史
しゃくい あつし
社会保険労務士/酌井社労士事務所 代表
全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第23180049号
三重県社会保険労務士会 会員番号 第543号
1985年三重県伊勢市生まれ。2018年に社会保険労務士として開業。年間100社以上の労働相談に対応し、年間30件以上のセミナー講師を務める。給与計算・労働法務相談を中心に、三重県の中小企業を支援している。
本記事は2026年9月時点の情報をもとにした一般的な情報提供であり、個別の事案への適合性を保証するものではありません。法令・制度は改正されることがあります。具体的なご相談はお問い合わせフォームまでお気軽にご相談ください。