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社会保険料の計算方法|健康保険・厚生年金・介護保険の料率と計算式【2026年度】

社会保険料の計算方法|健康保険・厚生年金・介護保険の料率と計算式【2026年度】

給与から引かれる社会保険料は、どう計算されているのでしょうか。健康保険・厚生年金・介護保険の料率と計算式、雇用保険との違いを、計算例つきで整理しました。

結論

(要点)

  • 健康保険・厚生年金・介護保険の本人負担は、標準報酬月額 × 料率 ÷ 2(労使折半)で計算します。

  • 料率は厚生年金18.30%(全国一律)健康保険は都道府県別(協会けんぽ三重は2026年度9.77%)介護保険1.62%(40〜64歳)

  • 2026年4月からは健康保険に子ども・子育て支援金(協会けんぽ0.23%)が上乗せ。

  • 雇用保険は別計算=賃金総額 × 本人負担率(令和8年度の一般は0.50%)。折半ではありません。

給与明細で引かれる「社会保険料」は、大きく ① 健康保険・厚生年金・介護保険(広い意味の社会保険)と ② 雇用保険 に分かれ、計算のしかたが異なります。順番に見ていきましょう。

社会保険料はどうやって計算する?(基本の式)

健康保険・厚生年金・介護保険の本人負担額は、次の式で計算します。

本人負担 = 標準報酬月額 × 料率 ÷ 2(会社と本人で半分ずつ負担=労使折半)

「標準報酬月額」は、実際の給与を等級表にあてはめた金額です(くわしくは 標準報酬月額とは)。端数は、被保険者負担分の50銭以下を切り捨て、50銭超を切り上げて1円単位にします。

健康保険・厚生年金・介護保険の料率は?(2026年度)

保険

料率(労使合計)

本人負担(折半)

厚生年金保険

18.30%(全国一律)

9.15%

健康保険(協会けんぽ三重)

9.77%

4.885%

介護保険(40〜64歳)

1.62%

0.81%

子ども・子育て支援金

0.23%

0.115%

健康保険料率は都道府県・年度で変わります(協会けんぽの場合)。健康保険組合に加入している会社は、その組合の料率になります。厚生年金は全国一律・固定です。

計算例:標準報酬月額30万円の場合

三重県・協会けんぽ・2026年度の料率で、標準報酬月額30万円の人の本人負担を計算すると、次のようになります。

項目

計算

本人負担

健康保険

300,000 × 9.77% ÷ 2

14,655円

厚生年金

300,000 × 18.30% ÷ 2

27,450円

子ども・子育て支援金

300,000 × 0.23% ÷ 2

345円

雇用保険

300,000 × 0.50%

1,500円

介護保険(40〜64歳のみ)

300,000 × 1.62% ÷ 2

2,430円

合計の本人負担は、40歳未満で約43,950円40〜64歳で約46,380円です。

雇用保険料の計算は少し違う

雇用保険料は、社会保険(健保・厚年・介護)とは計算のしかたが違います。

  • もとにするのは標準報酬月額ではなく、その月の賃金総額(通勤手当なども含む)

  • 本人負担率は令和8年度・一般の事業で0.50%(建設・農林水産は0.60%)

  • 労使折半ではなく、事業主の負担割合の方が大きい

賞与(ボーナス)の社会保険料は?

賞与にも社会保険料がかかります。賞与額から1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」に、月給と同じ料率をかけて計算します(健康保険・厚生年金など)。標準賞与額には上限があります。

社会保険料・手取りを計算ツールで

社会保険料の本人負担額だけを内訳つきで知りたいときは 社会保険料 計算ツール(健保率は都道府県別に変更可)、社会保険料に加えて所得税・住民税まで引いた手取りを知りたいときは 手取り計算ツール が便利です(どちらも無料・登録不要)。

よくある質問

・社会保険料はどうやって計算しますか?

健康保険・厚生年金・介護保険は、標準報酬月額に料率をかけ、会社と本人で折半(÷2)した額が本人負担です。それぞれ計算して合計します。

・厚生年金の保険料率は何パーセントですか?

厚生年金保険料率は全国一律で18.30%です。会社と折半するため、本人の負担は半分の9.15%になります。

・雇用保険料の計算は社会保険と同じですか?

違います。雇用保険は標準報酬月額ではなく、その月の賃金総額に本人負担率(令和8年度の一般の事業は0.50%)をかけて計算します。労使折半でもなく、事業主の負担割合の方が大きくなっています。

記事の監修者

酌井 敦史

しゃくい あつし

社会保険労務士/酌井社労士事務所 代表

全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第23180049号
三重県社会保険労務士会 会員番号 第543号

1985年三重県伊勢市生まれ。2018年に社会保険労務士として開業。年間100社以上の労働相談に対応し、年間30件以上のセミナー講師を務める。給与計算・労働法務相談を中心に、三重県の中小企業を支援している。

本記事は2026年6月時点の情報をもとにした一般的な情報提供であり、個別事案への適合性を保証するものではありません。社会保険料率は毎年改定されることがあります(最新の料率は協会けんぽ等でご確認ください)。具体的なご相談はお問い合わせフォームへどうぞ。