結論
(要点)
1か月以内の期間を平均して1週40時間以内(特例事業場は44時間以内)に収めれば、特定の日・週に8時間・40時間を超えて働かせても時間外労働になりません。
就業規則に定めれば導入でき、1日・1週の労働時間の上限規制がない点が、労使協定+届出が必須の1年単位との違いです。
変形でもあらかじめ定めた所定を超えた分には残業代が必要で、日・週・対象期間の3段階で判定します。
月末や月初など、月の中で忙しさに波がある職場では、1か月単位の変形労働時間制が向いています。1年単位より手軽に導入でき、シフト勤務の会社でも広く使われています。
1か月以内の一定期間を平均して、1週間あたりの労働時間が40時間以内(特例事業場は44時間以内)になるように定めておけば、特定の日や週に8時間・40時間を超えて働かせても時間外労働になりません。月末の繁忙日を10時間、別の日を短くする、といった設定ができます。
就業規則に定めれば導入できる(労使協定でも可。1年単位は労使協定+届出が必須)
1日・1週の労働時間の上限規制がない(1年単位は1日10時間・週52時間の上限あり)
労働日数の年280日のような日数制限がない
柔軟性が高い反面、設定を誤ると未払い残業のリスクがあります。各日・各週の所定をあらかじめ明確に決めておくことが大切です。
変形でも、あらかじめ定めた所定労働時間を超えた分には割増賃金が必要です。日・週・対象期間の3段階で「所定を超えたか」を判定します。考え方は 変形労働時間制の残業代 をご覧ください。
起算日と各日・各週の所定労働時間をあらかじめ特定する
シフト制なら、勤務パターンと組み方のルールを就業規則に定める
月平均で週40時間(=月の暦日数により約171〜177時間)を超えない
残業の時間単価や、固定残業手当を入れている場合の内訳は、定額残業代 計算ツールですぐに確認できます。
あわせて読みたい: 1年単位の変形労働時間制とは/残業代の計算方法
はい。就業規則に定めれば導入できます(労使協定でも可)。労使協定と届出が必須の1年単位とは異なり、より手軽に導入できます。
発生します。あらかじめ定めた所定労働時間を超えた分には割増賃金が必要で、日・週・対象期間の3段階で所定を超えたかを判定します。
1日・1週の労働時間の上限規制はありません。ただし1か月以内の期間を平均して1週間あたり40時間以内(特例事業場は44時間以内)に収める必要があります。
記事の監修者

酌井 敦史
しゃくい あつし
社会保険労務士/酌井社労士事務所 代表
全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第23180049号
三重県社会保険労務士会 会員番号 第543号
1985年三重県伊勢市生まれ。2018年に社会保険労務士として開業。年間100社以上の労働相談に対応し、年間30件以上のセミナー講師を務める。給与計算・労働法務相談を中心に、三重県の中小企業を支援している。
本記事は2026年6月時点の情報をもとにした一般的な情報提供であり、個別の事案への適合性を保証するものではありません。法令は改正されることがあります。具体的なご対応は、お問い合わせフォームまでお気軽にご相談ください。