結論
(要点)
変形労働時間制でも、あらかじめ定めた時間を超えて働かせれば残業代(割増賃金)が必要です。「変形なら残業代不要」は誤解です。
残業は1日・1週・対象期間の3段階で所定を超えた分を判定します。あらかじめ8時間超・40時間超と決めた日・週はその時間が基準です。
深夜(22〜5時)25%増、法定休日35%増は変形でも別途必要。単価は「月給÷月平均所定労働時間×割増率」で求めます。
「変形労働時間制にすれば残業代を払わなくてよい」——これは大きな誤解です。変形労働時間制でも、あらかじめ定めた時間を超えて働かせれば、割増賃金(残業代)が必要です。ここでは、残業代が発生するしくみと考え方を整理します。
変形労働時間制では、次の順番で「所定を超えた時間」を判定します。
1日単位:その日にあらかじめ定めた所定労働時間(8時間超で設定した日はその時間)を超えた分
1週単位:その週の所定(40時間超で設定した週はその時間)を超えた分(1日でカウント済みを除く)
対象期間単位:対象期間の法定総枠(週40時間×暦日数÷7)を超えた分(上記でカウント済みを除く)
ポイントは、あらかじめ「8時間超・40時間超」と決めていた日や週は、その決めた時間を基準にすることです。決めていない日に8時間を超えれば、その超過は残業になります。
「変形だから残業代はゼロ」→ 誤り。定めた時間を超えれば必要です。
「忙しい日に勝手に延ばせる」→ カレンダーで事前に特定していない延長は残業扱い。
「深夜・休日の割増は別」→ 深夜(22〜5時)25%増、法定休日35%増は変形でも別途必要です。
1時間あたりの割増賃金は「月給 ÷ 月平均所定労働時間 × 割増率」で計算します。割増率の一覧や計算例は 残業代の計算方法 をご覧ください。
当事務所の定額残業代 計算ツールでは、給与総額から基本部分の時給単価・残業の時間単価をすぐに確認できます。固定残業手当を設定している場合の内訳も表示します。
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いいえ、誤解です。変形労働時間制でも、あらかじめ定めた時間を超えて働かせれば割増賃金(残業代)が必要です。
1日単位・1週単位・対象期間単位の3段階で、あらかじめ定めた所定を超えた時間を判定します。あらかじめ8時間超・40時間超と決めていた日や週は、その決めた時間を基準にします。
必要です。深夜(22〜5時)は25%増、法定休日は35%増の割増が変形労働時間制でも別途必要です。
記事の監修者

酌井 敦史
しゃくい あつし
社会保険労務士/酌井社労士事務所 代表
全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第23180049号
三重県社会保険労務士会 会員番号 第543号
1985年三重県伊勢市生まれ。2018年に社会保険労務士として開業。年間100社以上の労働相談に対応し、年間30件以上のセミナー講師を務める。給与計算・労働法務相談を中心に、三重県の中小企業を支援している。
本記事は2026年6月時点の情報をもとにした一般的な情報提供であり、個別の事案への適合性を保証するものではありません。法令は改正されることがあります。具体的なご対応は、お問い合わせフォームまでお気軽にご相談ください。