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社労士とは|仕事内容・依頼できること・税理士との違いをわかりやすく 

社労士とは|仕事内容・依頼できること・税理士との違いをわかりやすく 

社労士(社会保険労務士)とはどんな資格で、会社は何を頼めるのか。経営者向けにわかりやすく整理します。

結論

(要点)

  •  社労士は「人を雇うこと」に関する手続きと相談の専門家(国家資格)。

  •  社会保険・労働保険の手続き、給与計算、就業規則、労務相談などを依頼できる。

  •  税理士は「お金と税金」、社労士は「人と雇用」の専門家。役割は重ならない。

従業員を1人でも雇うと、社会保険の手続き、給与計算、労働時間の管理など、やることが一気に増えます。この「人を雇うことまわり」を専門に扱う国家資格が社労士です。まずは、社労士に何を頼めるのかから見ていきます。

社労士とは「人を雇うこと」の専門家

社労士(正式名称:社会保険労務士)は、社会保険労務士法にもとづく国家資格です。労働基準法や健康保険法など、働くことに関する法律のプロとして、会社の「人」に関する手続きと相談を引き受けます。

弁護士や税理士とくらべると、なじみが薄いかもしれません。ただ、従業員を雇っている会社なら、社労士の担当分野に必ず関わっています。入社時の社会保険の加入手続きも、毎月の給与計算も、残業時間のルールも、すべて社労士の専門分野です。

社労士に依頼できる3つのこと

社労士の仕事は、大きく3つに分かれます。

1. 手続きの代行

入社・退職時の社会保険や雇用保険の手続き、労災が起きたときの申請、毎年の保険料の届け出などを、会社に代わって行います。役所に出す書類の作成と提出の代行は、社労士だけに認められた業務です。

2. 社内ルール・書類の作成

就業規則や賃金規程といった社内ルール、労働者名簿や賃金台帳といった法律で備え付けが義務づけられている書類を作成します。

3. 相談・アドバイス

「残業代の計算方法はこれで合っている?」「辞めたいと言われたらどう対応すればいい?」「使える助成金はある?」といった、人事労務に関する日々の相談に答えます。トラブルが起きてからではなく、起きる前の予防が社労士の得意分野です。

税理士・行政書士との違い

「税理士さんがいるから大丈夫」と思われる方は多いのですが、担当分野が違います。

- 税理士:税金とお金の専門家(決算、確定申告、節税)

- 行政書士:許認可の専門家(建設業許可、飲食店の営業許可など)

- 社労士:人と雇用の専門家(社会保険、給与計算、労務トラブル)

実際には「税理士に給与計算を頼んでいるが、社会保険の手続きは誰も見ていなかった」という会社が少なくありません。従業員の入退社手続きや残業代のルールは税理士の担当外です。手続き漏れが何年もあとから発覚し、保険料をさかのぼって納めることになったケースもあります。

社労士に依頼するメリット

社労士に依頼すると、次の3つが変わります。

手続きの漏れ・ミスがなくなる

社会保険の手続きには期限があり、漏れると従業員が保険を使えなかったり、あとからまとめて保険料を請求されたりします。プロに任せれば、この心配がなくなります。

法改正に自動的に対応できる

保険料率は毎年変わり、労働関係の法律も頻繁に改正されます。自社で追いかけるのは大変ですが、社労士がいれば「今年から変わりますよ」と先回りで教えてもらえます。

経営者が本業に集中できる

給与計算や手続きにかけていた時間を、売上を生む仕事に使えます。従業員を雇っていて、労務を専門に見ている人が社内にいないなら、社労士への依頼を検討する価値は十分あります。

依頼の形は「顧問契約」と「スポット」の2つ

社労士への依頼には、毎月定額でいつでも相談できる「顧問契約」と、就業規則の作成など単発で頼む「スポット依頼」があります。日常的に従業員の入退社や相談ごとがあるなら顧問契約、まず1つの課題だけ解決したいならスポット依頼がおすすめです。

酌井社労士事務所は、三重県伊勢市を拠点に全国オンライン対応で、顧問契約もスポット依頼も受け付けています。「うちの場合はどっちがいいの?」という段階のご相談も歓迎です。

よくある質問

社労士と税理士はどちらに相談すればいいですか?

お金や税金のことは税理士、人や雇用のことは社労士です。給与計算はどちらも扱いますが、社会保険の手続きや残業代のルールまでセットで見られるのは社労士だけです。

従業員が少なくても社労士に依頼するメリットはありますか?

あります。従業員が1人でも、社会保険や労働保険の手続き義務は発生します。人数が少ない時期にルールを整えておくほうが、あとから直すより手間もコストも小さく済みます。

顧問契約とスポット依頼はどちらがいいですか?

従業員の入退社が年に数回以上あるか、労務の相談ごとが日常的にあるなら顧問契約がおすすめです。就業規則の作成など課題が1つに決まっているなら、スポット依頼から始めてください。

記事の監修者

酌井 敦史

しゃくい あつし

社会保険労務士/酌井社労士事務所 代表

全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第23180049号
三重県社会保険労務士会 会員番号 第543号

1985年三重県伊勢市生まれ。2018年に社会保険労務士として開業。年間100社以上の労働相談に対応し、年間30件以上のセミナー講師を務める。給与計算・労働法務相談を中心に、三重県の中小企業を支援している。

本記事は2026年7月時点の情報をもとにした一般的な情報提供であり、個別事案への適合性を保証するものではありません。具体的なご相談は、お問い合わせフォームへどうぞ。