公益通報者保護法の改正(2026年12月施行)|企業が準備すべきことと新ハンドブック
2026/8/17
公益通報者保護法が2025年6月に改正され、2026年12月1日から施行されます。会社が何を準備すべきかを経営者向けに整理します。
結論
(要点)
改正公益通報者保護法(令和7年6月改正)は、2026年(令和8年)12月1日から施行されます。
常時使用する労働者が301人以上の会社は、通報窓口の設置などの体制整備が「義務」です。300人以下は「努力義務」にとどまります。
消費者庁が改正法に準拠した「公益通報ハンドブック」を公表しました。施行に備えて目を通しておくと安心です。
公益通報者保護法とは、勤務先の法令違反を通報した従業員を守り、会社に通報を受け付ける体制の整備を求める法律です。2025年6月に改正され、施行は2026年12月1日から。従業員の人数によって「義務」か「努力義務」かが変わります。まずは、どこが変わるのかから見ていきます。
公益通報者保護法は、社会のために勤務先の法令違反を通報した従業員を保護し、あわせて会社側に通報へ適切に対応する体制の整備を求める法律です。通報したことを理由に不利益な扱いを受けないよう、従業員を守るしくみと考えてください。
会社にとっては「内部通報を握りつぶさず、きちんと受け止める体制をつくってください」という要請です。今回の改正で、この体制づくりの実効性がより強く求められることになりました。
今回の改正(2025年(令和7年)6月改正・2026年(令和8年)12月施行)では、大きく4つが変わります。
1. 体制整備の実効性が強化されます
行政の勧告に従わない場合の命令権が設けられ、その命令に違反したときの刑事罰(法律で定められた罰)が新しく設けられます。体制づくりを後回しにしにくくなった、ということです。
2. 保護される通報者の範囲が広がります
これまでの対象に加え、フリーランスとして働く人、および過去にフリーランスだった人が新たに含まれます。
3. 通報の妨害や、通報者を探す行為が禁止されます
正当な理由なく公益通報を妨げる行為が禁止されます。これに違反して結んだ合意などは、法律上無効となります。
4. 通報を理由とする不利益な扱いへの抑止が強まります
通報から1年以内に行われた解雇や懲戒は、公益通報を理由としたものと推定されます。会社側が「通報とは関係ない」と示せなければ、通報が理由だったとみなされる、ということです。さらに、通報を理由に解雇や懲戒処分を行った担当者や会社に対する刑事罰も新しく設けられます。
ここが経営者にとって一番大事な部分です。会社に課される義務は、常時使用する労働者の人数で変わります。
義務の中身は、次の2つです。
従事者の指定義務
通報の受付けや調査などにあたる担当者(従事者)を指定することが義務づけられています。指定された従事者には、通報者の氏名などを漏らさない守秘義務が課され、これには罰則があります。
体制整備・周知などの義務
社内に通報窓口を設けること、内部の規程(社内ルール)をつくること、不利益な扱いや通報の妨害・通報者探しを防ぐ体制を整えること、そしてこれらを従業員に周知することが求められます。
300人以下の会社は努力義務ですが、通報者を守るしくみや刑事罰の新設は会社の規模にかかわらず関わってきます。早めに窓口や社内ルールを整えておくと、いざというときに落ち着いて対応できます。
2026年(令和8年)12月1日からです。2025年6月に改正された内容が、この日から効力を持ちます。施行までに、自社の体制を確認しておくことをおすすめします。
窓口の設置などの体制整備は「努力義務」で、義務ではありません。ただし、通報者を守るしくみや、通報を理由とする不利益な扱いへの刑事罰の新設は会社の規模を問いません。人数が少ないうちにルールを整えておくほうが、あとから直すより手間が小さく済みます。
消費者庁が、改正法に準拠した「公益通報ハンドブック」を公表しています。公益通報者保護法の内容をわかりやすくまとめた資料です。施行に備えて、まず目を通しておくとよいでしょう。
記事の監修者

酌井 敦史
しゃくい あつし
社会保険労務士/酌井社労士事務所 代表
全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第23180049号
三重県社会保険労務士会 会員番号 第543号
1985年三重県伊勢市生まれ。2018年に社会保険労務士として開業。年間100社以上の労働相談に対応し、年間30件以上のセミナー講師を務める。給与計算・労働法務相談を中心に、三重県の中小企業を支援している。
本記事は2026年8月時点の情報をもとにした一般的な情報提供であり、個別の事案への適合性を保証するものではありません。法令・制度は改正されることがあります。具体的なご相談はお問い合わせフォームまでお気軽にご相談ください。