結論
(要点)
2024年(令和6年)4月1日から、労働条件通知書などに記載すべき明示事項が追加されました。
主な追加点は、就業場所・業務の変更の範囲、有期契約の更新上限、無期転換に関する明示の3つです。
無期転換は、有期契約が通算5年を超えると申し込める制度で、申込可能な更新のタイミングごとに明示します。
古い様式のままだと明示漏れになりかねないため、新しい様式への更新が必要です。
2024年(令和6年)4月1日から、労働条件の明示ルールが改正され、労働条件通知書などに記載すべき項目が追加されました。新しく雇い入れるときや、有期契約を更新するときに対応が必要です。主な追加点は次の3つです。
これまでは「雇入れ直後」の就業場所・業務を明示すれば足りましたが、改正後は将来的に変わり得る範囲(変更の範囲)もあわせて明示します。すべての労働者が対象で、契約の締結時・更新時に明示します。
例:「(雇入れ直後)本店 /(変更の範囲)会社が定める各事業所」のように、入社直後と変更され得る範囲の両方を書きます。
有期労働契約(パート・契約社員など)では、更新の上限の有無とその内容(通算契約期間や更新回数の上限)を明示します。締結時・更新時が対象です。新たに上限を設けたり、上限を短くしたりする場合は、その理由をあらかじめ説明することも求められます。
有期契約が通算5年を超えると、労働者は「無期労働契約」への転換を申し込めます(無期転換ルール)。改正後は、無期転換を申し込める更新のタイミングごとに、次の2点を明示します。
無期転換を申し込むことができること
無期転換した後の労働条件
使っている労働条件通知書・労働契約書のひな形を、上記に対応した新しい様式に更新する必要があります。古い様式のままだと、明示漏れになりかねません。
当事務所の作成ツールのひな形は、これらの追加項目(変更の範囲・更新上限・無期転換 等)を反映した内容で用意しています。
主な追加点は3つで、就業場所・業務の変更の範囲の明示、有期契約の更新上限の明示、無期転換に関する明示です。新しく雇い入れるときや有期契約を更新するときに対応が必要です。
すべての労働者が対象で、契約の締結時・更新時に、雇入れ直後の就業場所・業務に加えて将来的に変わり得る範囲(変更の範囲)もあわせて明示します。
古い様式のままだと変更の範囲・更新上限・無期転換などの明示漏れになりかねません。追加項目に対応した新しい様式に更新する必要があります。
記事の監修者

酌井 敦史
しゃくい あつし
社会保険労務士/酌井社労士事務所 代表
全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第23180049号
三重県社会保険労務士会 会員番号 第543号
1985年三重県伊勢市生まれ。2018年に社会保険労務士として開業。年間100社以上の労働相談に対応し、年間30件以上のセミナー講師を務める。給与計算・労働法務相談を中心に、三重県の中小企業を支援している。
本記事は2026年6月時点の情報をもとにした、2024年4月施行の制度に基づく一般的な解説です。最新の取扱いや個別の事案については、お問い合わせフォームまでご相談ください。