10月に改正された同一労働同一賃金ガイドライン|手当・休暇・福利厚生を総点検する
2026年(令和8年)10月1日に同一労働同一賃金ガイドラインが改正され、家族手当や夏季・冬季休暇など8つの項目について考え方が追加・整理されました。
結論
(要点)
2026年(令和8年)10月1日、同一労働同一賃金ガイドラインが改正されました。賞与・退職手当、家族手当、住宅手当、無事故手当、病気休職、夏季・冬季休暇、福利厚生施設、褒賞について、裁判例などを踏まえた考え方が追加・整理されています。
点検するのは手当だけではありません。夏季・冬季休暇や病気休職、福利厚生施設についても、正社員とパート・有期雇用労働者との間に不合理な待遇差がないかを確認する必要があります。
雇入時に明示する労働条件として、待遇の相違の内容・理由等について説明を求めることができる旨が追加されました。差があること自体より、その理由を説明できるかが問われます。
「パートさんには家族手当を出していない。ずっとそうしてきたし、誰からも何も言われていない」。そんな会社は珍しくないはずです。ところが2026年(令和8年)10月1日、同一労働同一賃金ガイドラインが改正されました。家族手当や住宅手当、夏季・冬季休暇といった、これまで明確な記載がなかった項目について、国の考え方が示された形です。何が追加され、自社では何を見ればよいのかを順に整理します。
同一労働同一賃金とは、正社員と、パート・有期雇用労働者(パートタイマーやアルバイト、契約期間の定めがある社員)との間に不合理な待遇差を設けてはならない、という考え方です。その判断の目安を示したものが同一労働同一賃金ガイドラインです。
今回の改正では、これまで明確な記載がなかった項目について、裁判例などを踏まえた考え方が追加・整理されました。対象は次の8つです。
賞与・退職手当
家族手当
住宅手当
無事故手当
病気休職
夏季・冬季休暇
福利厚生施設
褒賞
並べてみると、どれも多くの会社にあるものばかりです。「うちには特別な手当などない」と思っていても、賞与や住宅手当なら該当するという会社は多いでしょう。これまでガイドラインに記載がなかった分だけ判断が難しかった部分に、考え方が示されました。「前からこうしている」という説明だけでは足りないと考えておくほうが安全です。
まず手を付けたいのは手当です。なかでも見直しが要るのが、家族手当と住宅手当の2つです。
家族手当で確認したいのは、契約更新を繰り返すなど相応に継続的な勤務が見込まれるパート・有期雇用労働者の扱いです。この人が正社員と同じ支給条件を満たしているにもかかわらず、不支給になっていないでしょうか。雇用形態で線を引いてしまっているケースが、ここに当たります。
住宅手当も要注意です。その手当が転居を伴う配置転換の有無に応じて支給するものであるなら、配置転換があるパート・有期雇用労働者について、不合理な待遇差がないかを確認しましょう。
2つの例から見えてくるのは、手当の名前ではなく「何に対して払っているのか」で考える必要があるということです。住宅手当が転居を伴う異動の負担を補うためのものなら、同じ負担を負うパート・有期雇用労働者にも同じ理屈が当てはまります。支給規程を開いて、支給の条件がどう書かれているかを確かめてください。
点検の対象は手当だけではありません。夏季・冬季休暇、病気休職、会社が設けている福利厚生施設なども含まれます。賃金ではないから関係ない、とはならない点に注意してください。
確認することは2つです。正社員とパート・有期雇用労働者との間に不合理な待遇差がないか。そして、差があるならその差に合理的な理由があるか。この2つを項目ごとに見ていきます。
休暇や休職の扱いは、賃金ほど意識して設計されていないことが多い部分です。就業規則の正社員の章にだけ夏季・冬季休暇や病気休職の定めがあり、パート・有期雇用労働者の規程には何も書かれていない。そういう状態になっていないか、現物で確認しておきましょう。
今回の改正で、待遇の違いについてパート・有期雇用労働者から説明を求められた場合の対応も重要になりました。雇入時に明示する労働条件として、待遇の相違の内容・理由等について説明を求めることができる旨が追加されています。
つまり、入社の時点で会社の側から「待遇の違いについては理由を聞いてよい」と伝えることになります。聞かれてから慌てて理由を考えるのではなく、聞かれる前提で準備しておく。そう捉えるとわかりやすいでしょう。
待遇に差があること自体が、ただちに問題になるわけではありません。問題になるのは、その差に合理的な理由がないとき、または理由を説明できないときです。
点検の進め方としては、待遇表と就業規則を並べるところから始めるのがおすすめです。正社員とパート・有期雇用労働者について、賞与・退職手当、各種手当、休暇、病気休職、福利厚生施設の利用がそれぞれどうなっているかを一覧にします。そして差がある行に、その理由を書き添えてください。理由を書けない行が出てきたら、そこが改正を機に手を入れるところです。
11月に期限を迎える主な手続きを、提出先・納付先とあわせてまとめました。自社に当てはまるものがないか確認してください。なお「公共職業安定所」はハローワークのことです。
源泉徴収税額とは、給与から会社が天引きして預かっている所得税のことです。特別徴収は、社員の住民税を会社が給与から天引きして代わりに納める仕組みを指します。
11月は、10日・16日・30日のいずれも平日です。日付をずらして考える必要はありませんが、月末の30日に手続きが集中します。健康保険・厚生年金保険の保険料の納付もこの日です。給与計算と重なって慌てないよう、早めにカレンダーに入れておきましょう。
外国人雇用状況の届出は、雇用保険の被保険者でない外国人を雇い入れた、または離職した場合の手続きです。期限はその翌月末日まで。10月に該当する動きがあった場合は、11月30日が期限になります。
▼あわせて読みたい
不支給がただちに違法になるわけではありません。確認したいのは、契約更新を繰り返すなど相応に継続的な勤務が見込まれるパート・有期雇用労働者が、正社員と同じ支給条件を満たしているのに不支給となっていないかという点です。支給規程の条件と実際の運用を照らし合わせて確認してください。
対象になります。今回の改正で考え方が追加された8つの項目に、夏季・冬季休暇が含まれています。病気休職や福利厚生施設も同じです。賃金に当たらないものについても、不合理な待遇差がないか、その差に合理的な理由があるかを確認する必要があります。
雇入時に明示する労働条件として、待遇の相違の内容・理由等について説明を求めることができる旨が追加されました。労働条件通知書や就業規則をどう直せばよいか整理したいときは、お問い合わせフォームからご相談ください。
記事の監修者

酌井 敦史
しゃくい あつし
社会保険労務士/酌井社労士事務所 代表
全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第23180049号
三重県社会保険労務士会 会員番号 第543号
1985年三重県伊勢市生まれ。2018年に社会保険労務士として開業。年間100社以上の労働相談に対応し、年間30件以上のセミナー講師を務める。給与計算・労働法務相談を中心に、三重県の中小企業を支援している。
本記事は2026年11月時点の情報をもとにした一般的な情報提供であり、個別の事案への適合性を保証するものではありません。法令・制度は改正されることがあります。具体的なご相談はお問い合わせフォームまでお気軽にご相談ください。