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保険料調整制度は自社が対象か|10月から始まる制度の対象事業所・対象者・負担割合

保険料調整制度は自社が対象か|10月から始まる制度の対象事業所・対象者・負担割合

2026年(令和8年)10月に始まる保険料調整制度について、対象になる事業所と従業員、事業主の負担の決まり方が明らかになりました。

結論

(要点)

  • 対象になるのは、2026年(令和8年)10月1日以降に任意特定適用事業所となった事業所です。9月30日以前になった事業所は対象外になります。

  • 対象になる従業員は、短時間労働者として健康保険・厚生年金保険に加入した人のうち、標準報酬月額が12.6万円以下の人です。

  • 利用するには申出期限内に申出書の提出が必要で、いったん始めると事業主の都合でやめることはできません。

2026年(令和8年)10月1日から、短時間労働者の社会保険料の負担を事業主が支援する制度(保険料調整制度)が始まります。制度のねらいと大まかな仕組みは以前の記事で紹介しました。今回明らかになったのは、対象になる事業所の条件、対象になる従業員の線引き、そして事業主の追加負担の決まり方です。自社が対象なのかを判断するために必要な部分を、順に見ていきます。

対象は「2026年10月1日以降に任意特定適用事業所になった事業所」

まず押さえるべきは、すべての会社が使える制度ではないという点です。対象になるのは、2026年(令和8年)10月1日以降に任意特定適用事業所となった事業所です。任意特定適用事業所とは、社会保険の加入が義務づけられていない事業所が、自ら申し出て短時間労働者を社会保険の対象にした事業所のことをいいます。

注意したいのが、日付の線引きです。2026年(令和8年)9月30日以前に任意特定適用事業所となった事業所は、対象外になります。同じように短時間労働者を加入させていても、その手続きが9月30日までか10月1日以降かで、使えるかどうかが分かれるということです。

もう1つの対象が、将来の適用拡大にともなうケースです。2027年(令和9年)10月以降、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大によって特定適用事業所となった事業所等も、この制度の対象になります。いま任意で加入させる予定がない会社でも、適用拡大のタイミングで対象になる可能性がある、と考えておいてください。

自社が任意特定適用事業所にあたるのか、あたるとすればいつからなのか。ここが判断の出発点になります。判断に迷う場合は、記事末尾の日本年金機構のページで確認するか、お問い合わせフォームからご相談ください。

対象になる従業員は標準報酬月額12.6万円以下

事業所が対象でも、すべての従業員の保険料が軽くなるわけではありません。対象になるのは、短時間労働者として健康保険・厚生年金保険に加入した被保険者のうち、標準報酬月額が12.6万円以下の人です。

標準報酬月額とは、社会保険料を計算するために、給与の額を区切りのよい金額にあてはめたものを指します。実際に支払っている給与そのものではなく、この標準報酬月額で判定する点に気をつけてください。

会社としてまず手をつけたいのは、この線引きに沿った人数の把握です。短時間労働者として加入する従業員のうち、標準報酬月額が12.6万円以下になる人は何人いるのか。ここが分かれば、制度を使ったときに影響が出る範囲が見えてきます。

軽減の幅は標準報酬月額で変わり、3年目は半分になる

軽減の効果は全員一律ではありません。被保険者の負担軽減の割合は、対象となる被保険者の標準報酬月額に応じて異なります。同じ職場のパート従業員どうしでも、給与の水準によって軽くなる幅が変わるということです。

もう1つ知っておきたいのが、期間による変化です。軽減が受けられるのは通算3年間ですが、制度利用3年目は軽減割合が半減します。最初の2年と3年目では、従業員の手取りへの効き方が違ってきます。

従業員に説明するときは、この2点を先に伝えておくのが安全です。「3年間ずっと同じだけ軽くなる」と受け取られたまま3年目を迎えると、手取りが減ったという話になりかねません。

事業主が肩代わりした保険料は、一定期間が経過した後に還付されます。最終的に事業主が納付する保険料は増えません。また、被保険者が将来受け取る年金額にも影響はありません。従業員から「将来の年金が減るのでは」と聞かれたときは、影響しないとはっきり答えて差し支えありません。

使うと決めたら申出書の提出、そして途中ではやめられない

制度を利用する場合、事業主は申出期限内に日本年金機構へ「保険料調整開始申出書」を提出する必要があります。対象になる事業所であっても、自動的に始まるわけではありません。

そして、この制度でいちばん慎重に考えたいのが、やめられないという点です。事業主からの申出で利用をやめることはできません。制度の利用期間中は、標準報酬月額に応じて決まっている事業主の追加負担を必ず行う必要があります。なお、途中で制度の利用が自動的に停止される場合はあります。

追加負担は最終的に還付されるため、納める保険料の総額が増えるわけではありません。それでも、一時的に多めに納める期間が続く点は変わりません。対象になりそうな従業員が多い会社ほど、資金繰りへの影響は大きくなります。申出書を出す前に、対象者の人数と、その期間の支出の動きを確認しておいてください。

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よくある質問

・2026年9月に任意特定適用事業所になった場合も対象ですか?

対象外です。対象になるのは2026年(令和8年)10月1日以降に任意特定適用事業所となった事業所で、9月30日以前になった事業所は含まれません。

・パート従業員全員の保険料が軽くなりますか?

いいえ。対象は、短時間労働者として健康保険・厚生年金保険に加入した被保険者のうち、標準報酬月額が12.6万円以下の人です。軽減の割合も、標準報酬月額に応じて変わります。

・途中でやめたくなったらやめられますか?

事業主からの申出でやめることはできません。利用期間中は、標準報酬月額に応じて決まっている事業主の追加負担を必ず行う必要があります。始める前に、対象者の人数と資金繰りへの影響を確認しておくことをおすすめします。

記事の監修者

酌井 敦史

しゃくい あつし

社会保険労務士/酌井社労士事務所 代表

全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第23180049号
三重県社会保険労務士会 会員番号 第543号

1985年三重県伊勢市生まれ。2018年に社会保険労務士として開業。年間100社以上の労働相談に対応し、年間30件以上のセミナー講師を務める。給与計算・労働法務相談を中心に、三重県の中小企業を支援している。

本記事は2026年10月時点の情報をもとにした一般的な情報提供であり、個別の事案への適合性を保証するものではありません。法令・制度は改正されることがあります。具体的なご相談はお問い合わせフォームまでお気軽にご相談ください。