社会保険・労働保険の手続き代行|社労士に任せられる手続き一覧と依頼するメリット
2026/8/6
従業員を雇うと発生する社会保険・労働保険の手続き。何を社労士に任せられて、任せると何が変わるのかを場面別に整理します。
結論
(要点)
従業員の入社・退職、毎年の定例手続き、ケガや出産などの給付申請まで、社会保険・労働保険の手続きは社労士に任せられる。
役所に出す書類の作成と提出の代行は、社労士だけに認められた仕事(独占業務)。
任せると、期限切れやミスがなくなり、経営者は手続きから解放されて本業に集中できる。
従業員を1人でも雇うと、役所に出す手続きが次々と発生します。入社したとき、辞めたとき、毎年決まった時期、そして従業員がケガや出産をしたとき。それぞれに書類と期限があります。この手続きをまるごと引き受けられるのが社労士です。まずは、どんな場面でどんな手続きが必要になるのかを見ていきます。
社会保険・労働保険の手続きは、大きく3つの場面に分かれます。「入社・退職のとき」「毎年決まった時期」「従業員に何かあったとき」です。代表的なものを表にまとめました。
※「社会保険」は健康保険と厚生年金、「労働保険」は労災保険と雇用保険をまとめた呼び方です。どちらも、従業員を雇う会社に加入や手続きの義務があります。
上の表の手続きには、それぞれ提出期限が決められています。たとえば入社時の社会保険の加入は、雇い始めてから数日以内という短い期限です。退職時の手続きや、毎年の算定基礎届・労働保険の年度更新も、届け出る時期が法律で決まっています。
期限を過ぎると困るのは会社だけではありません。加入手続きが遅れると、従業員が病院で保険証を使えない、失業給付の受け取りが遅れる、といった形で従業員本人に影響が出ます。手続きは「出せばいい」のではなく「決められた時期に、正しい様式で出す」必要があります。
「役所に出すだけなら自分でできそう」と思われるかもしれません。実際、やろうと思えばできます。ただ、続けていくと3つの負担が重くのしかかってきます。
1つ目は、期限の管理です。 入社・退職は突然発生します。そのたびに「いつまでに、何を出すのか」を調べて対応する必要があります。毎年の算定基礎届や労働保険の年度更新も、時期を忘れれば期限切れになります。
2つ目は、様式や制度の変更に追いつくことです。 書類の書き方や提出のルールは、たびたび変わります。去年と同じつもりで書いたら様式が古かった、ということも起こります。
3つ目は、窓口が複数に分かれていることです。 社会保険は年金事務所、雇用保険や労災はハローワークや労働基準監督署と、手続きごとに提出先が違います。それぞれのルールを覚えて使い分けるのは、本業のかたわらでは負担が大きい作業です。
これらの手続きを社労士に任せると、次の3つが変わります。
書類の作成と提出をまるごと代行してもらえます。 役所に出す書類を作って提出する代行は、社労士だけに認められた仕事です。会社は必要な情報を渡すだけで、あとの作成・提出は社労士が引き受けます。
手続きの漏れやミスがなくなります。 期限の管理も様式の確認も社労士がやります。「入社手続きを忘れていて、あとから保険料をまとめて請求された」といった事態を防げます。窓口が複数に分かれていても、どこに何を出すかを気にする必要がありません。
経営者が本業に集中できます。 手続きを調べて書類を作る時間が、そのまま空きます。その時間を、売上を生む仕事や従業員と向き合う時間に使えます。人を雇うことに伴う事務作業を、専門家に預けてしまえるわけです。
すべての会社に顧問社労士が必須というわけではありません。ただ、次のどれかに当てはまるなら、手続き代行を検討する価値は十分あります。
従業員の入社や退職が年に数回以上ある会社。労務を専門に見ている担当者が社内にいない会社。手続きに時間を取られて本業が回りきらないと感じている会社。こうした会社では、手続きを任せることで生まれる余裕が、費用以上の意味を持ちます。
酌井社労士事務所は、三重県伊勢市を拠点に全国オンライン対応で、社会保険・労働保険の手続き代行を受け付けています。「うちは任せたほうがいいのか、まだ自社でやれる範囲なのか」という段階のご相談も歓迎です。
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頼めます。従業員が1人でも、社会保険や労働保険の加入・手続きの義務は発生します。人数が少ないうちから任せておくと、手続きに慣れる負担もなく、漏れの心配もなくなります。
できます。入社手続きだけ、離職票の作成だけ、といった単発(スポット)の依頼にも対応しています。ただ、入退社が頻繁にある会社は、毎月定額でいつでも任せられる顧問契約のほうが手間もやりとりも少なく済みます。
できます。現在の加入状況や進行中の手続きを引き継いだうえで、そこから先を代行します。「過去の手続きに漏れがないか一度見てほしい」というご相談から始めることも可能です。
記事の監修者

酌井 敦史
しゃくい あつし
社会保険労務士/酌井社労士事務所 代表
全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第23180049号
三重県社会保険労務士会 会員番号 第543号
1985年三重県伊勢市生まれ。2018年に社会保険労務士として開業。年間100社以上の労働相談に対応し、年間30件以上のセミナー講師を務める。給与計算・労働法務相談を中心に、三重県の中小企業を支援している。
本記事は2026年7月時点の情報をもとにした一般的な情報提供であり、個別の事案への適合性を保証するものではありません。法令・制度は改正されることがあります。具体的なご相談はお問い合わせフォームまでお気軽にご相談ください。