国民年金保険料の「育児免除制度」が始まります|対象になるのは、従業員本人ではなくご家族かもしれません
2026年(令和8年)10月から、自営業やフリーランスの人が子どもを育てている間、国民年金保険料が免除される制度が始まります。
結論
(要点)
2026年(令和8年)10月から、国民年金第1号被保険者(自営業者やフリーランス、農業者など、自分で国民年金保険料を納めている人)を対象に「育児免除制度」が始まります。
免除されるのは、原則として子を養育することになった月から、子が1歳になる誕生日の前月まで。免除された期間も、保険料を納めた場合と同じように将来の老齢基礎年金額に反映されます。
従業員本人は対象外でも、配偶者が第1号被保険者なら対象になる場合があります。会社は手続きをする立場ではありませんが、該当しそうな人に案内することはできます。
「うちの従業員は厚生年金に入っているから関係ない」。この制度を、そう考えて読み飛ばすと惜しいことになります。2026年(令和8年)10月から始まる国民年金の「育児免除制度」の対象は、自分で国民年金保険料を納めている人です。つまり、従業員の配偶者やご家族が該当するケースがあります。しかも、申請しなければ免除は受けられません。会社から一声かけられるかどうかで、その家庭の負担が変わります。
2026年(令和8年)10月から、国民年金第1号被保険者を対象とした「育児免除制度」が始まります。第1号被保険者とは、自営業者やフリーランス、農業者、無職の方など、会社の社会保険(厚生年金)に入っていない人のことです。こうした人が子どもを養育している場合、申請すれば国民年金保険料が免除されます。
対象になるのは実父母と養父母です。押さえておきたいのは、所得の多さが問われないこと。そして、育児のために仕事を休んでいるかどうかも関係ないことです。
ここを誤解したまま申請しない人が出やすいところです。「働き続けているから使えないだろう」「そこそこ収入があるから対象外だろう」。どちらも当てはまりません。父親が対象になる点も見落とされがちです。
対象となる期間は、原則として子を養育することになった月から、子が1歳になる誕生日の前月までです。実母の場合は、産前産後の保険料免除期間に続く9カ月間が対象になります。
「免除を受けると、将来もらえる年金が減るのでは」。ここが気になった方もいるはずです。この制度では減りません。免除された期間も、保険料を納付した場合と同じように将来の老齢基礎年金額に反映されます。育児中の保険料負担を軽くしながら、将来の年金額への影響は抑えられる仕組みです。
すでに保険料を納めている期間や、国民年金保険料の免除・納付猶予、学生納付特例を受けている期間についても、届け出ることで育児免除期間として取り扱われます。
この制度で会社が手続きをすることはありません。申請するのは本人です。それでも、会社が関われる場面はあります。
従業員の配偶者の働き方を知る機会は、意外と多いからです。年末調整のとき、扶養の確認をするとき、産休や育休の相談を受けるとき。そこで「奥さんは個人で仕事をされているんですね」という話が出たら、この制度の出番かもしれません。
やることは一言添えるだけです。「国民年金に育児免除という制度が2026年(令和8年)10月から始まっているので、一度調べてみてください」。これで十分です。制度の細かい説明まで会社がする必要はありません。
これから子どもが生まれる予定の従業員がいるなら、配偶者の働き方を確認しておくとよいでしょう。配偶者が会社員であればこの制度の対象外です。自営業やフリーランスなどで、自分で国民年金保険料を納めているのであれば、対象になる可能性があります。なお、従業員の扶養に入っている配偶者は国民年金保険料を自分で納めていないため、この制度の対象にはなりません。
免除を受けるには「国民年金産前産後免除該当届/育児免除該当・終了届」の提出が必要です。自動的に免除されるわけではありません。
2026年(令和8年)10月より前から子どもを養育している人も、同年10月1日以降であれば手続きができます。すでに小さな子どもがいる家庭も、対象になるか確認する価値があります。
申請先は市区町村の国民年金窓口です。郵送での申請もできますし、マイナポータルからの電子申請にも対応しています。申請の際には、マイナンバーカードの写しや、養育関係を確認できる書類が必要になる場合があります。
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本人は対象になりません。この制度の対象は国民年金第1号被保険者だからです。ただし、配偶者が自営業やフリーランス、無職といった第1号被保険者であれば、対象になる場合があります。ご家族に該当しそうな方がいないか、一度声をかけてみてください。
減りません。免除された期間も、保険料を納付した場合と同じように将来の老齢基礎年金額に反映されます。
ありません。申請するのは本人で、提出先は市区町村の国民年金窓口です(郵送やマイナポータルからの電子申請もできます)。会社ができるのは、対象になりそうな方に制度の存在を伝えることです。
記事の監修者

酌井 敦史
しゃくい あつし
社会保険労務士/酌井社労士事務所 代表
全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第23180049号
三重県社会保険労務士会 会員番号 第543号
1985年三重県伊勢市生まれ。2018年に社会保険労務士として開業。年間100社以上の労働相談に対応し、年間30件以上のセミナー講師を務める。給与計算・労働法務相談を中心に、三重県の中小企業を支援している。
本記事は2026年10月時点の情報をもとにした一般的な情報提供であり、個別の事案への適合性を保証するものではありません。法令・制度は改正されることがあります。具体的なご相談はお問い合わせフォームまでお気軽にご相談ください。