最低賃金の引上げに使える国の支援策|全国加重平均1,177円への対応と10月の手続き
2026年度(令和8年度)の最低賃金は全国加重平均で1,177円となり、引上げの影響を受ける中小企業向けに国の支援策がまとめて用意されています。
結論
(要点)
2026年度(令和8年度)の最低賃金の改定額は、47都道府県で54円から65円の引上げ。全国加重平均は1,177円で、2026年10月1日から12月2日までの間に順次発効します。
賃上げの負担を和らげる支援として、業務改善助成金・キャリアアップ助成金・賃上げ促進税制・デジタル化・AI導入補助金などが用意されています。
助成金と補助金は組み合わせて使えます。ただし、同じ設備に対して重複して使うことはできません。
最低賃金が上がると、まず気になるのは人件費の増え方です。ただ、国は引上げに対応する中小企業向けに、助成金・補助金・税制優遇をひととおり用意しています。使えるものを知らないまま自社の持ち出しだけで対応するのは、もったいない話です。この記事では、2026年度(令和8年度)の改定額と、賃上げの原資を補うために使える主な支援策を整理します。最後に、10月に期限を迎える税務と労務の手続きもまとめました。
2026年度(令和8年度)の最低賃金改定額の答申は、47都道府県すべてで54円から65円の引上げとなりました。全国加重平均は1,177円です。前年度の1,121円から56円上がったことになります。この56円という上げ幅は、過去2番目の高さにあたります。
発効の時期は都道府県ごとに異なります。2026年10月1日から12月2日までの間に、順次発効していく形です。自社の事業場がある都道府県の発効日を確認し、その日以降の賃金が新しい最低賃金を下回らないよう、給与計算のもとになる時給の設定を見直してください。
見落としやすいのが、月給制の従業員です。月給で払っている場合も、時間あたりの金額に換算すると最低賃金を割っていないかを確認する必要があります。パート・アルバイトの時給だけをチェックして終わりにしないでください。
厚生労働省と経済産業省(中小企業庁)は、最低賃金の引上げの影響を受ける中小企業・小規模事業者への支援を、連携して実施しています。まず押さえたいのが、厚生労働省の業務改善助成金です。
この助成金は、事業場内でいちばん低い時間給を一定額以上引き上げ、あわせて生産性向上などに役立つ設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部が助成される仕組みです。賃上げと設備投資がセットになっている点が特徴で、賃上げだけ、設備投資だけでは対象になりません。
逆に言えば、そろそろ機械や業務用のシステムを入れ替えたいと考えている会社にとっては、賃上げのタイミングと重ねることで使いやすい制度です。何を入れるかを決める前に、まず要件を確認しておくことをおすすめします。
パート・アルバイト・契約社員など、非正規で働く従業員の賃金を上げる場合には、キャリアアップ助成金の「賃金規定等改定コース」が使えます。
対象になるのは、最低賃金の改定にともなって賃金規定等を改定し、非正規雇用労働者の基本給を3%以上引き上げる場合です。最低賃金が上がったので就業規則の賃金の定めも直す、という流れは多くの会社で発生します。その作業を、助成金の対象になる形で進められないかを検討する価値があります。
なお、助成金と補助金は組み合わせて利用できます。ただし、同一の補助対象(設備等)に対して重複して使うことはできません。1つの設備に2つの制度を重ねてあてることはできない、と理解しておいてください。
給与を増やした分を、税金の面から取り戻す制度もあります。賃上げ促進税制です。青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件のもとで前年度より給与等の支給額を増やした場合に、その増加額の一部を法人税から税額控除できます。適用できるのは、2027年(令和9年)3月31日開始事業年度までです。青色申告書とは、帳簿をきちんとつけることを前提に、税制上の優遇を受けられる申告のことを指します。
もう1つが、デジタル化・AI導入補助金です。中小企業・小規模事業者等の労働生産性を高めることを目的に、業務効率化やDX(デジタル技術による業務の作り替え)に向けたITツールの導入を支援するもので、AIを含むツールが対象になります。人手を増やさずに仕事量をこなす体制を作りたい会社向けの制度です。
このほか、経済産業省では各種の補助金について、補助の上限額を引き上げたり、審査で加点したりする措置を実施しています。すでに申請を考えている補助金がある会社は、賃上げを理由に条件が有利になっていないかを確認してみてください。
10月に期限を迎える主な手続きを、提出先・納付先とあわせてまとめました。自社に当てはまるものがないか確認してください。なお「公共職業安定所」はハローワークのことです。
源泉徴収税額とは、給与から会社が天引きして預かっている所得税のことです。特別徴収は、社員の住民税を会社が給与から天引きして代わりに納める仕組みを指します。月末が期限になる手続きは、今回は11月2日が期限です。10月31日と思い込んで前倒しするのは問題ありませんが、カレンダーに入れるときは日付を確かめてください。
労働者死傷病報告のうち、休業4日未満のものは3か月分をまとめて提出します。今回は7月から9月までの分が対象です。該当するけがや病気がなかったか、この機会に現場に確認しておきましょう。
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都道府県ごとに異なります。2026年10月1日から12月2日までの間に、順次発効します。自社の事業場がある都道府県の発効日を確認してください。
組み合わせて利用できます。ただし、同一の補助対象(設備等)に対して重複して使うことはできません。同じ設備に2つの制度をあてることはできない、という制限です。
必要です。月給で支払っている場合も、時間あたりの金額に換算して最低賃金を下回っていないかを確認します。時給のパート・アルバイトだけを見て済ませないようにしてください。
記事の監修者

酌井 敦史
しゃくい あつし
社会保険労務士/酌井社労士事務所 代表
全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第23180049号
三重県社会保険労務士会 会員番号 第543号
1985年三重県伊勢市生まれ。2018年に社会保険労務士として開業。年間100社以上の労働相談に対応し、年間30件以上のセミナー講師を務める。給与計算・労働法務相談を中心に、三重県の中小企業を支援している。
本記事は2026年10月時点の情報をもとにした一般的な情報提供であり、個別の事案への適合性を保証するものではありません。法令・制度は改正されることがあります。具体的なご相談はお問い合わせフォームまでお気軽にご相談ください。