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最低賃金とは|種類・改定時期と月給制のチェック方法

最低賃金とは|種類・改定時期と月給制のチェック方法

最低賃金とは何か、2種類の違い、月給制の人の時給換算でのチェック方法までやさしく整理します。

結論

(要点)

  • 最低賃金はパート・アルバイトを含む全労働者に適用され、これを下回る合意は無効。

  • 地域別最低賃金は例年10月ごろに改定されるため、改定のたびに確認が必要。

  • 月給制は、対象賃金÷1か月平均所定労働時間で時給換算してチェック(通勤手当・家族手当・賞与・割増賃金は含めない)。

  • 下回った部分は会社に差額の支払い義務が生じ、罰則の対象にもなり得る。

会社が支払う賃金は、最低賃金を下回ってはいけません。毎年改定されるため、知らないうちに割れてしまうこともあります。仕組みと、会社が確認すべきポイントを整理します。

最低賃金とは

最低賃金は、使用者が労働者に最低限支払わなければならない時間あたりの賃金です。パート・アルバイトを含むすべての労働者に適用され、これを下回る合意は無効になります。

2種類の最低賃金

  • 地域別最低賃金:都道府県ごとに定められ、すべての労働者に適用。

  • 特定(産業別)最低賃金:特定の産業について、地域別より高く設定されることがある。

両方が適用される場合は、高いほうの額が基準になります。

毎年10月ごろに改定される

地域別最低賃金は、毎年見直され、例年10月ごろに新しい額が発効します。近年は引き上げが続いているため、改定のたびに自社の賃金が下回っていないか確認が必要です。最新額は必ずお住まいの都道府県の最新の公表額でご確認ください。

月給制の人のチェック方法

月給制でも、時間あたりに換算して最低賃金以上かを確認します。(月給のうち対象となる賃金)÷ 1か月平均所定労働時間 で時給を出し、最低賃金と比べます。なお、通勤手当・家族手当・賞与・割増賃金などは最低賃金の比較に含めません

下回っていた場合

最低賃金を下回る部分は、会社に差額の支払い義務が生じます。罰則の対象にもなり得ます。賃金表を作るときも、いちばん下のマスが最低賃金以上かを必ず確認しましょう。

定額残業代を使っているときは要注意

定額残業代で対象時間を長くしすぎると、基本部分が下がって時給が最低賃金を割ることがあります。当事務所の計算ツールなら、最低賃金を入れると自動でチェックできます。

よくある質問

・最低賃金は毎年いつ改定されますか?

地域別最低賃金は毎年見直され、例年10月ごろに新しい額が発効します。近年は引き上げが続いているため、改定のたびに自社の賃金が下回っていないか確認が必要です。最新額はお住まいの都道府県の最新の公表額でご確認ください。

・月給制の人が最低賃金を満たしているかはどう確認しますか?

月給のうち対象となる賃金を1か月平均所定労働時間で割って時給に換算し、最低賃金と比べます。通勤手当・家族手当・賞与・割増賃金などは最低賃金の比較に含めません。

・最低賃金を下回っていた場合はどうなりますか?

下回る部分は会社に差額の支払い義務が生じ、罰則の対象にもなり得ます。

あわせて読みたい: 賃金表の作り方定額残業代の決め方

記事の監修者

酌井 敦史

しゃくい あつし

社会保険労務士/酌井社労士事務所 代表

全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第23180049号
三重県社会保険労務士会 会員番号 第543号

1985年三重県伊勢市生まれ。2018年に社会保険労務士として開業。年間100社以上の労働相談に対応し、年間30件以上のセミナー講師を務める。給与計算・労働法務相談を中心に、三重県の中小企業を支援している。

本記事は2026年6月時点の情報をもとにした一般的な情報提供であり、個別の事案への適合性を保証するものではありません。法令は改正されることがあります。具体的なご対応は、お問い合わせフォームまでお気軽にご相談ください。