就業規則はいつ必要?|作成・変更・見直しを社労士に依頼するメリット
就業規則はいつ作る義務があるのか、作った後になぜ見直しが要るのか。トラブルを防ぐ視点で、経営者向けにわかりやすく整理します。
結論
(要点)
常に10人以上を雇う職場は、就業規則の作成と労働基準監督署への届け出が法律で義務。
10人未満でも、もめごとが起きたときの判断の基準になるので、作っておく価値がある。
ひな形の丸写しと作りっぱなしは危ない。自社の実態に合わせ、法改正のたびに見直すのがおすすめです。
就業規則は、会社のルールブックです。働く時間、給与の決まり、守ってほしいことなどをまとめた文書で、従業員が増えると法律上の作成義務も出てきます。ここでは「いつ必要になるのか」「なぜ見直しが要るのか」を順番に見ていきます。

就業規則は、その職場で働くうえでのルールを1冊にまとめたものです。始業・終業の時刻や休憩、休日、給与の計算方法や締め日、遅刻や欠勤の扱い、辞めるときの手続きなど、日々の労務で必要になる決まりを文章にしておきます。
口約束だけで運用していると、「そんな話は聞いていない」と食い違いが起きます。ルールを紙にしておけば、社長も従業員も同じ基準で判断できます。就業規則は、この「同じ基準」を用意しておくための土台です。

常に10人以上の労働者を使う職場では、就業規則を作り、労働基準監督署(働く人のルールを監督する役所)に届け出ることが法律で決まっています。これは労働基準法にもとづく義務です。
この「10人」の数え方には、注意点が2つあります。1つは、正社員だけでなくパートやアルバイトも頭数に入れること。もう1つは、会社全体ではなく事業場(店舗や営業所)ごとに数えることです。たとえば本店8人・支店5人なら、それぞれは10人未満なので、この時点では作成義務は発生しません。
では9人以下なら不要かというと、そうとは言い切れません。義務がなくても、就業規則を作っておくことをおすすめします。理由は2つあります。
1つは、もめごとが起きたときの判断の基準になることです。残業のルールや辞めてもらうときの手順を先に決めておけば、いざというときに感情論ではなく、決めておいたルールで対応できます。
もう1つは、採用と定着に効くことです。働き方や休みの決まりがはっきりしている会社は、応募する人にとって安心材料になります。人を採る前にルールを整えておくと、入社後の「思っていたのと違う」を減らせます。
インターネットや書籍のひな形をそのまま使うのは、実は危険です。ひな形は、どこかの会社の事情に合わせて書かれたものです。自社の実態と合わない条文がそのまま残ると、その条文だけが独り歩きします。
たとえば、実際には払っていない手当がひな形に書かれたまま残っていると、「規則に書いてあるのだから払ってほしい」と言われかねません。実態と合わない規定は、もめごとの火種になります。就業規則は、自社の働き方に合わせて中身を確かめながら作ることが大切です。
そして、一度作れば終わりでもありません。労働に関する法律はたびたび変わります。会社の働き方や人数が変われば、規則の中身も合わなくなります。作ったあとも、法改正や実態の変化に合わせて定期的に見直すのがおすすめです。

就業規則づくりは、社労士の専門分野です。依頼すると、次の点が変わります。
まず、自社の実態に合った規則になります。働き方やこれまでの慣行を聞き取ったうえで、法律に沿いつつ自社に合う形に落とし込みます。ひな形の丸写しでは起きがちな「実態とのズレ」を、はじめから防げます。
次に、法改正への対応を任せられます。法律が変わったときに、どこを直せばよいかを社労士が把握しています。作った規則を古いまま放置せず、変化に合わせて手入れを続けられます。
酌井社労士事務所は、三重県伊勢市を拠点に全国オンライン対応で、就業規則の作成も、今ある規則の見直しも受け付けています。「うちの規則、これで大丈夫?」という確認だけのご相談も歓迎です。
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法律上の作成義務は、常に10人以上を雇う職場からです。5人なら義務はありません。ただ、もめごとの判断基準になり、採用のときの安心材料にもなるので、少人数のうちに作っておくことをおすすめします。
使うこと自体は禁止されていません。ただ、自社の実態と合わない条文が残ると、その部分がトラブルのもとになります。ひな形を土台にする場合も、自社の働き方に合っているかを一つずつ確かめる作業が必要です。
いいえ。労働に関する法律は変わりますし、会社の働き方も変わります。実態と合わなくなった規則はかえってリスクになります。法改正のタイミングや、働き方を変えたときに見直してください。
記事の監修者

酌井 敦史
しゃくい あつし
社会保険労務士/酌井社労士事務所 代表
全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第23180049号
三重県社会保険労務士会 会員番号 第543号
1985年三重県伊勢市生まれ。2018年に社会保険労務士として開業。年間100社以上の労働相談に対応し、年間30件以上のセミナー講師を務める。給与計算・労働法務相談を中心に、三重県の中小企業を支援している。
本記事は2026年7月時点の情報をもとにした一般的な情報提供であり、個別の事案への適合性を保証するものではありません。法令・制度は改正されることがあります。具体的なご相談はお問い合わせフォームまでお気軽にご相談ください。